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助成金の手続き

出産手当金

被保険者が出産のため会社を休み、事業主から報酬が受けられないときは、出産手当金が支給されます。 これは、被保険者や家族の生活を保障し、安心して出産前後の休養ができるようにするために設けられている制度です。なお、任意継続被保険者の方は、出産手当金は支給されません。

誰がもらえる?

産休を取って仕事を継続する人
勤務先の健康保険か共済組合に1年以上加入している人が、産休を取って仕事を続ける場合。国民健康保険加入の人は対象外。

いくらもらえる?

月給の2/3
賃金日額×2/3×日数分。対象期間は、出産の日以前42日(多胎妊娠は98日)と出産日後56日のトータル98日間となります。

いつ?

出産後56日たてば申請出来ます。
出産後56日たってから会社に提出。産休開始日の翌日から2年以内が申請期限(共済組合は確認が必要です)。

どこへ?

会社に提出
会社が所属する健康保険組合か会社を管轄する社会保険事務所が窓口です。

何を持っていく?

健康保険証、母子健康手帳、振込口座番号、印鑑など。
手続きの流れ
会社を休む時 会社から必要書類を受けとる。
産休に入る前に、勤務先の担当窓口か健康保険組合、管轄の社会保険事務所で「健康保険出産手当金支給申請書」を受けとります。
産後(入院中) 病院で医師に証明をもらう。
出産したら病院の担当医師か助産師に必要事項を記入してもらいます。
産後56日後 会社に必要事項を記入してもらう。
産後56日たったら、申請書を会社に提出して必要事項を書いてもらいます。その後、会社か健康保険組合、社会保険事務所に提出します。
入金 申請して1〜2カ月後に、指定口座に振り込まれます産休開始翌日から2年以内なら全額請求出来ます。
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