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助成金の手続き

失業給付金の延長措置

出産を理由に退職した場合、就職活動して雇用されるのは難しいとみなされるので、給付金を退職後すぐに受け取ることはできません。そこで、申請すれば、特例措置として給付金の受給期間を最長4年まで延長できます。退職後に専業主婦になる予定の人はもらえないのが原則です。

誰がもらえる?

原則として離職前2年間に賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある、雇用保険に加入していたつきが2カ月以上ある人。

いくらもらえる?

基本手当日額に支給日数をかけたもの
賃金日額に50%〜80%の支給率をかけた基本手当日額に支給日数をかけたものが失業給付金となります。

いつ?

退職して30日目の翌日から1カ月以内
引き続き30日以上働けなくなった日の翌日から起算して1カ月以内に届け出ます。受給期間は最長3年間延長可。

どこへ?

住所地管轄のハローワーク
自分が住んでいる地域を管轄しているハローワーク。

何を持っていく?

退職時にもらう離職票
「雇用保険被保険者離職票1及び2」、母子健康手帳、印鑑など。離職票と住所が異なる場合は本人確認書類。

手続きの流れ
 辞める時 勤務先から「離職票」を受けとる
 退職翌日の30日後 ハローワークで延長の手続きをする
退職日翌日から30日目の翌日から1カ月以内に、離職票、印鑑、母子健康手帳などを持参して管轄のハローワークで延長手続きをします。
 産後 ハローワークに失業給付金の申請へ
産後落ち着いたら、失業給付金の申請にハローワークへ。手続き日から7日間の待期期間、さらに3カ月の給付制限を経て、支給スタート。
28日ごとにハローワークへ「失業の認定」に
原則として4週間に一度、失業状態の確認や就職活動の報告など「失業の認定」に、ハローワークへ。
認定日ごとにお金が振り込まれる
認定日から約1週間後に認定日ごとの失業日数分の失業給付金が口座に振り込まれます。
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