遺言書・相続手続など

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   遺 言・ 遺 贈 とは
● 遺言とは
  ・遺言者が行う相手方のない単独の意思表示で、その死亡によって効力を生ずる
  
  ・遺言によって自分の財産を自由に処分できる(遺言自由の原則)
   ただし、その内容は「遺贈」 「相続分の指定」 「遺産分割の指定」 「相続人の廃除」
  「認知」等法律で認めた一定のものに限られます。

   ※遺言は、遺言者の真意を確保する為に、厳格な遺言書の方式に従うことを要
   求される。

● 遺贈とは
  ・ 遺言による遺産の処分のことをいう
  
  ・ 遺贈により財産を受ける者を「受遺者」、遺贈を履行する相続人を「遺贈義務者」
   という

  ・ 遺贈は自由であるが、遺留分を害することはできない

  ・ 遺贈は、遺産の何分の一という形でも(包括遺贈)、特定の財産についても
   (特定遺贈)することも
    できる
  ・ 相続人に遺贈しても良いが、相続欠格者は受贈者になれない

● 遺言能力
 
・15歳に達した者は、遺言をすることができる 
 
 
・未成年者も15歳以上であれば可能であり、成年被後見人も正気に戻っている限り、被保佐人、
   
   被補助人も単独で遺言することができ、その場合誰の承認も受けなくてもよい 
   
遺言執行者

  
遺言の内容を実行することを執行、また執行する権限を与えられた者を遺言執行者といいます

  ・ 遺言書に遺言執行者が定められていたら、すぐその遺言執行者に連絡を取り、指示に従う。

  ・ 遺言執行者がとくに定められていないときは、家庭裁判所に請求をすると選任してもらえます。

 

 ※ 遺言の内容が、子供の認知や相続人の廃除など、他の相続人の協力が得られにくいものであると      きに は、通常の遺言書によって執行者が定められています。
    信頼のおける人を指定することが重要ですが、その指定を第三者
   (法律の専門家行政書士など) に委託することもできます。     

   

遺言とは人が死後のために残す言葉 ・ 死に際に残す言葉。

遺言能力の年齢はいくつか 満15歳に達すれば(民962) 未成年者、成年後見人でも可能
被補佐人・成年被後見人は 弁識能力を一時回復したとき 医師2人以上の立ち会いを要件
秘密証書遺言の場合は 精神上の障害の弁識能力を欠く状態で無い場合には 遺言者が遺言時に精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態でなかった旨を付記して署名、押印(封紙に弁識能力についての記載をする)民法973
遺言能力に関する紛争 遺言書の偽造、変造、錯誤、脅迫、遺言書の方式違反は 遺言書の無効、遺言能力不存在
遺言の方式とは 遺言の口頭は成立しません。普通方式は自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言 特別方式は一般危篤時遺言、難船危急時遺言、一般隔絶地遺言、船舶隔絶地遺言民法967〜983
自筆証書遺言とは 筆跡によって本人が書いたものであることが判定でき、遺言者の真意にでたものであると解される。 他人の添え手や背後からマジックペンを持って遺言者の手の甲を握って一字一字発声して書き上げるのは無効です。最高裁判決
公正証書遺言とは 証人2人以上の立会いのもとで、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口述して筆記し、これを遺言者、証人に読聞せ閲覧 遺言者が口がきけない場合は、公証人及び証人の面前で遺言の趣旨を通訳人により申述・自書する。民法969 費用はかかかる。
準備するものは 遺言の内容を記載したメモ、遺言者の印鑑証明、遺言者と相続人の戸籍除籍謄本、財産を遺贈の場合は住民票等 相続させる財産の場合は、土地、建物の登記簿謄本及び固定資産評価証明書、預金通帳、株券等

相続とは
人の死によって、その人の権利能力が消滅すると同時に、
相続が開始します配偶者は常
に相続人。

遺言確認の申立てをするときいろいろなケースがあるので、遺言に関する手続きは
行政書士に相談することをお勧めします。)

相続人とはどんな人のことを言うのでしょう。
「どうやら親族のことらしいけど、死んだ親父の兄貴は、相続人になるのかな?」
相続人の範囲は法律で定められており、これを相続人といいます。
1.配偶者は常に相続人になります
2.直系卑属は簡単に言うと子供や孫のことです。
3.直系尊属はこれも簡単に言うと、父母、祖父母のことです。
4.傍系血族(第三順位)兄弟姉妹のことです。
5.相続人になれない人(実際に殺したり)、無理矢理自分の有利な遺言書を書かせたり、変更したりする人。
  被相続人が殺されたことを知って告訴、告発をしなかった者。詐欺、脅迫によって遺言書を書かせたり、
  遺言書を偽造、変造、破棄、隠匿した者を、相続権を剥奪することができます。
  これを「相続廃除」と言います。

家庭裁判所が確認の審判する 証人立会い口述遺言認める 申立て書類・家事審判申立書
申立人・申立先 遺言の立ち会い証人1人または利害関係者 遺言者の死亡後、相続開始地の家庭裁判所、住所地の裁判所
申立て時期・申立て費用 死亡危急者の遺言は、遺言の日から20日以内・船舶遭難者の遺言は、遅滞なく 遺言書1通につき収入印紙800円、郵便切手約800円(家庭裁判所によって異なる場合がある)

添付書類のチェック

申立人の戸籍謄本 請求先は市役所等
遺言者の戸籍(または除籍)謄本 請求先は市役所等
立会人の戸籍謄本 請求先は市役所等
遺言書の写し 作成
医師の診断書・遺言者が生存している場合 請求先は医師、病院

特別方式と遺言の確認
遺言の確認は、遺言方式の厳格性に対する特別なものとされています。

確認の効果
家庭裁判所は、遺言書に記載された口述遺言内容が遺言者の真意の心証の確認の審判をし、遺言書の
作成にさかのぼって遺言者の行った遺言として完成します。

検認の必要性
遺言の確認は、遺言の有効、無効を確認するのではありません。遺言の執行をするには、相続開始後、さらに
家庭裁判所の検認を得なければなりません。

審判に対する即時抗告
利害関係人は、遺言の確認の審判に対して、即時抗告をすることができます。また、遺言に立ち会った証人
または利害関係人も、遺言の確認の申し立てを却下する審判に対して、即時抗告することができます。

法定相続分の意義は
遺言による相続分の指定がない場合、各共同相続人の相続分は民法の定める割合にしたがって決定
されることになるこれが
法定相続分という。(民法900条、901条)

例、配偶者が生存している場合

配偶者の法定相続分 他の法定相続分
     配偶者と子        2分の1         2分の1
     配偶者と親        3分の2         3分の1
  配偶者と兄弟姉妹        4分の3         4分の1

法定相続分割合は
例、配偶者と子が相続人となる場合

例えば、遺産が6,000万円、被相続人A、被相続人の配偶者B、子C、D、Eという家族構成の場合の法定相続分。

配偶者B 6,000万円×2分の1=3,000万円
             子C  6,000万円×2分の1×3分の1=1,000万円
               子D  6,000万円×2分の1×3分の1=1,000万円
             子E  6,000万円×2分の1×3分の1=1,000万円

           ケースはいろいろありますから是非ご相談を

ご用命は・詳しくは 小林行政書士事務所
話    0225−62−2647
FAX     0225−62−2648
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   行政書士 小 林 好 美 です