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1.何かを請求したいときとか
2.言った言わないの争いを防御し、証拠を作成するなど
(法的効力を形成)
1. お金を貸した場合・・・再三手紙や電話等で返還要求しても帰してもらえない。
このようなときの内容証明です。この法的手段を使うことも相手の出方を見て、
問題解決するというのを意志決定が必要となります。
2. 電話でまた手紙や口頭で催告するとかすると、「そんなこと覚えがない、
知らない、書面なんか貰ったことがない」 など言われても郵便など等による催告は、
あまり効果がないのです。内容証明は 法的には効果が抜群です。
3. この経緯を法的に残す場合、催告は内容証明で行われるのが一般的なやりかたです。
今後とも宜しく 内容証明での通知は効き目が有りますね.♪ |
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| 返事をくれそうもない相手 | 請求しても無しのつぶての人 | 無視してもらってもいいような内容で書面を送るのです |
何の場合でも行政書士にご相談を「あとで言ったじゃない、言わない」の争いにならずに、
内容証明で通知しておけば後世に残さず安心です
| 内容証明を使わない方が良いと思うケース | 内容証明郵便を出すと言うことはこれから戦いますと言うようなものです。場合によってはその後、仲良く付き合うのは難しくなります。 |
| ・トラブル解決後も良好な関係を保ちたいとき ・相手に誠意が見られるとき ・自分にも弱みがあるとき ・相手が倒産しそうなとき |
いきなり内容証明を郵便を出さないで、口頭・書面で相手の誠意や事情を十分確認してから、タイミングを十分計ってから出すべきと思います。 |
| 告訴状を作るにはどうするの | 内容証明を送りたい |
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| 告訴とは、犯罪の被害者その他一定の者が、捜査機関に対し犯罪事実を申告して犯人の訴追を求める意思表示の事です(刑事訴訟法230条)。 一般的に告訴は捜査の端緒となるにすぎません が、親告罪(名誉毀損罪・器物損壊罪・強姦罪など)では、告訴がなければ起訴することができません。親告罪の告訴は犯人を知った日から6ヶ月以内にしかできません。 一方告発とは、犯人及び告訴権者以外の第三者があると考え、捜査機関に対し犯罪事実を申告して捜査や犯人の訴追を求める意思表示です。 第三者であればだれでもできます。 告訴状・告発の提出先は加害者の住所地か犯罪地を管轄する警察署あるいは検察庁(捜査機関は他にもありますが)になります。 告訴・告発は法律上は口頭でもできますが、受理してもらえないことがほとんどです。 書面にて提出しますが、書面には、誰が、いつ、どこで、誰に、どんな方法で、何をしたか、を明らかにすることが大切です。証拠についてもできるだけ集めておくことが必要です。告訴状や証拠が不備ですと、受理してもらえないことがあるからです。 |
内容証明とは、相手方に一方的の内容が記載された文書が確実に到達したことをJR郵便局で証明してもらうために発する文書です。 これによっていつ、だれが、誰に対して、どのような内容の文書を出したか簡単に立証できます。つまり相手方はこの書面によって知らぬ存ぜぬと抗弁ができなくなります。 一般に内容証明は文書の内容を証明するだけなので確実に到達したことも証明するために、配達証明もしてもらいます。ただ内容証明は単に一定の意思表示するだけなので、これによって相手方は何らかの行為を行う法律的な義務を生じるわけではありません。 しかし受け取る側に内容証明は場合によってはその後に訴訟の提起があることを連想させますので、威圧感を覚える場合が多いでしょう。多くの場合は宣戦布告の意味合いをもつものです。 内容証明は |
| このようなときにお尋ねください。きっと叶ってあげます。 | |||||||||
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| 記入例 内容証明書 |
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| 貸金請求通告書 通告人 小 林 一 茶 被通告人 乙 川 三 郎 私は、貴殿に対して平成○○年○○月○○日、元金○○○○○円也を、利息 (年一 割)、弁済期間を平成○○年○月○日と定めて貸し渡しましたが、未だ に 返済のない ことは極めて遺憾であります。 ついては、本書到着後5日以内に元利合計金○○○○○円也をお支払いい ただくよ う、通告いたします。 万が一、前記お支払いなき場合は、やむを得ず○○○手続きを これ以下は失礼させていただきます |
| お問い合せは yoshimi@voice.ocn.ne.jp へ |
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