施行の新会社法は、株式会社の設立が取締役1名でも、資本金が1円でもできるようになりました。株式会社の設立のご相談、設立手続きを受け付け中です。       
 会社法での「株式会社」のつくり方
株式会社設立の流れ

 1. 会社の概要を決める
 2. 法務局で商号調査と事業目的の確認
 3.定款の作成
 4.公証役場で定款の認証を受ける
 5.資本金の払い込み
 6.登記申請書類の作成
 7.法務局へ登記申請
 8.登記完了
 9.設立後の各種届出(税務署・県税事務所)

 以上のように、設立の流れについては従来と同じです。
 法務局の混み具合もありますが、書類の準備等によっても違いがありますが、
 約3週間で会社設立ができます。

1.会社の概要を決める。
   発起人(出資者)全員で、会社の概要を決めなければなりません。
   ・ 商号(株式会社を前か、後ろかを決める)
   ・ 事業目的
   ・ 本店所在地
    ・ 発行可能株式数
   ・ 設立に際して発行する株式の総数と1株の金額(資本金)
   ・ 各発起人が引き受ける株式の数(いくらずつ出資するか)
   ・ 取締役の人数、監査役、取締役会などの設置をどうするか
   ・ 資本金を払い込む金融機関

2.商号調査と事業目的の確認
  新会社法では、類似商号の規制が無くなりましたが、近隣に同じような商号の
  会社があると、支障がありますよね念のため調査をしたほうがよいです。

  
 有名企業や近隣にある企業と同じような会社で設立すると、不正競争防御等
   の根拠で損害賠償や使用差し止め請求がありえるので気を付けた方がよい
   です。

3.定款の作成
  定款とは、会社の商号、事業目的、本店所在地、資本金、組織などについての
  決まりを定めた規則です。
   この定款は必ず作成しなければなりません。
 
4.公証役場で定款の認証を受ける
  株式会社の場合、作成した定款は公証人の認証を受けなければなりません。
  これは定 款の内容に間違いがないか適法であるかなどについて、公証人に
  確認してもらいます。
    この認証によって定款は有効となり、登記申請に必要になります。
 
5.資本金の払い込み
  今回の新会社法では、資本金は1円からでも設立が可能になりました。
  新会社法では資本金が払込まれた通帳の写しを付すことになりました。
 
6.登記申請書類の作成
  登記申請には、登記申請の書類の他に必要な添付書類があります、会社の
  概要や定款の記載によっては若干違ってきますので、遅れや不備のないよう
  作成しましょう

7.法務局へ登記申請・登記完了
  会社は、登記しなければ成立しません。
   登記すると会社の概要が登載され、だれでも登記簿謄本が入手できること
  になります。

  内容に不備等がなければ、申請書を提出してから、約1週間で登記完了と
  なります。
 設立後の各種届け出
 会社設立後には、次のような届け出が必要になります
 税務署への設立届・県税事務所への設立届・社会保険事務所(健康保険、
 厚生年金保険の加入手続き)労働基準監督署・公共職業安定所など
 (業種によっては警察署・ 公共職業安定所)

                         
会社設立は、行政書士の代表的な業務の一つです。代理人として定款作成し、
会社設立後も会計記帳や許認可申請、ISO認証(9001・14000)取得・・・
といった様々な分野で行っています。

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