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産業廃棄物処理業許可申請
産廃処理は慎重に
近年産業廃棄物に関しては非常に厳しい環境におかれています。社会問題ともなっ
ていることから、許可に関しては非常に厳しく煩雑です。事業に集中するためにも、
許可の申請、更新については専門家にお任せすることをお勧めします。当事務所でも
申請代行により皆様のサポートを取り扱っております。気軽にご相談ください。
産業廃棄物とは?・
事業活動に伴って生じた廃棄物のうち次のものを言います。
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燃えがら・汚泥・廃油・廃酸・酸アルカリ・廃プラスチック類・ゴムくず・金属くず・ガラスくず・陶磁器くず・鑛さい・がれき類・紙くず・煤塵・木くず・繊維くず・動植物性残さ・動物系固形不要物・動物の糞尿・動物の死体・コンクリート固形物など |
特別管理産業廃棄物とは?
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「爆発性・毒性・感染性・その他人の健康または生活環境にかかる被害を生じる恐れのある性状を有するもので政令で定めるもの。」を言います。 |
産業廃棄物収集業の種類
◇産業廃棄物収集運搬業
排出事業所から産業廃棄物を収集し、処分先まで運搬する。
◇特別管理産業廃棄物収集運搬業
排出事業所から特別管理産業廃棄物を収集し、処分先まで運搬する。
産業廃棄物処理業の許可要件
◇産業廃棄物収集運搬業
1 運搬施設を有している。産業廃棄物が飛散、流出しない。悪臭が漏れる恐れがない。
2 積み替え施設を有する場合は、必要な措置を講じた施設であること。産業廃棄物
が飛散、流出、地下浸透しない。悪臭が発散しない。
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1、申請前に講習会を受講し、修了証を取得していること。
2、産業廃棄物の収集運搬または処分を的確に、かつ継続して行うに足りる経理的
基盤を有すること。
3、事業計画の内容が適法であり、業務量に応じた施設や人員などの業務遂行体制
が整っているこ と。
4、欠格要件に該当しないこと。
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5 年です。引き続き産業廃棄物処理業を営む場合には、
5年ごとに更新手続きが必要です。
産業廃棄物処理施設について(宮城県条例申請手数料)
1 宮城県条例第47号(平成17年3月25日改正) 第14条に規定する施設
設置 変更
2 収集運搬業
(1) 産業廃棄物 新規、更新、変更
(2) 特別管理産業廃棄物 新規、更新、変更
3 処分業 新規、更新、変更
手数料は各県条例で決まっていますからご相談ください。
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講習受講 |
平成24年度の産業廃棄物講習会場と期日は、確定しました開催期日・開催会場及び申し込み先は、各都道府県産業廃棄物協会にお問い合わせください。
1 産業廃棄物の処分課程
2 特別管理産業廃棄物の収集・運搬課程
3 特別管理産業廃棄物の処分課程
の3種類です。
次の宮城県内の講習日は平成24年度は決定しています。
当事務所にお問い合わせください。
小林行政書士事務所
行政書士 小 林 好 美
石巻市相野谷字旧会所脇17番地2
TEL0225−62−2647
FAX 0225−62−2648
携帯電話 090-2797-4857
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