離婚相談室 小林行政書士事務所
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離婚公正証書

離婚協議書の必要性 離婚の慰謝料とは
公正証書の最大のメリットは、強制執行できることです。支払いが滞った場合、相手方の財産を差し押さえることができる強力な文書の作成が可能です。 離婚する場合、子供のことをどうするか、財産はどのようにするか、また、慰謝料は発生するか、額はいくらか、支払い方法はどのようにするか等さまざまなことを決めることになります。 どちらの有責行為によって離婚に至った場合、その苦痛に対する損害賠償のことを言います。
相手方の給与を差し押さえる場合は、4分の1まで可能です。 慰謝料や財産分与、養育費などは、いくら約束をしても、実際に支払って貰えなくては意味がありません。 暴力などによる慰謝料以外に、精神的苦痛に対する慰謝料を請求することができます。

                 不倫相手への慰謝料請求    

   不倫相手に慰謝料請求   手切れ金としての慰謝料   慰謝料請求の時効
離婚に至った理由が、相手方の不倫による場合、不倫相手へも慰謝料の請求をすることができます。 離婚したいが、相手に離婚を迫るだけの有責がない場合、 ○○円支払うから離婚して欲しい。 離婚の慰謝料は、民法709条の不法行為責任によるものです。
この場合不倫相手への慰謝料請求は確実な証拠が必要です。不倫相手が妻帯者であることを知っておく必要があります。 この様に離婚の交渉をすることがあります。この場合は、慰謝料と言うよりは解決金、俗に言う手切れ金と言ったものでしょう。 当然に時効というものがあり、損害及び加害者を知ったときから3年で時効になります。
証拠がないのに、慰謝料を請求すると、逆に名誉毀損などで訴えられることがありますので、注意が必要です 口約束ではだめ?
実印を押印した合意協議離婚の証拠が必要です。
民法第709条
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
慰謝料の請求する前に、裁判になっても勝訴できるだけの証拠を確保しましょう。 約束を実現させるには、最終的に裁判で判決を得るが、その際合意証拠が必要になります。
  既に離婚された方     公正証書の作成  公正証書作成の必要なもの
もう離婚届を提出してしまった、提出して何年も経ってしまったとあきらめていませんか? 離婚に関する公正証書を作成するには、まず、離婚及び離婚の条件について合意している必要がある 夫婦双方の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内)
離婚時に書面を残していない方、 公証役場は、仲裁の場ではありませんので注意してください。 戸籍謄本・実印
離婚協議書を作成した方、 間を取り持っていもらえる訳ではありません。 運転免許証など本人確認書類
今から離婚公正証書を作成することは可能です。 お互いが合意した内容の公正証書を作成してもらう所です。 公正証書の作成手数料
養育費等の支払いが滞りがちな方、または、そのおそれがある方は、是非検討してください。 将来にわたって金銭の授受があるような場合に、公正証書にしておくメリットがあります。 必要な書類は公証人によって異なります。事前に確認してください。

                  不払いになったとき 

強制執行付き公正証書
未作成
                  作成
公正証書作成が必要
強制執行 給与など財産差し押さえにより回収
裁判費用・弁護士費用が必要になる
離婚協議書作成が重要
離婚協議書
 未作成         未作成 
  ↓          


立証できず敗訴   泣き寝入り
                裁判費用や弁護士費用を支出した                にもかかわらず泣き寝入り
離婚協議書作成が重要
  離婚協議書
                   無し
  有り          作成したものの
               中身が不十分
  ↓         法律に反するもの
 立証できず  ↑ 
  
判決により支払い命令
口約束の危険性
は口約束で慰謝料を100万円もらったとします。しかし、相手方が数年後100万円を返せと言い出しました。相手方が言うには、慰謝料でなく、ただ貸しただけだとだから返せと言割れた場合、慰謝料としての証明はできません。この様な危険性があります。
例えば100万円支払った例だとします。相手方が数年後、離婚に伴う慰謝料を支払えと言って来ました。あなたは当然慰謝料を100万円支払ったと主張するでしょう。しかし相手方は、その100万円は財産分与としてもらっただけで、慰謝料は未だもらっていませんと言いました。
その支払った100万円が慰謝料であることは証明できません。
調停離婚
協議による離婚が成立しない場合、1つの解決方法として、家庭裁判所の調停制度があります。
調停とは、家庭裁判所で調停員2名と審判官1名(通常は調停員2名)と夫婦が交代で入室し、相談します。夫婦が直接話し合うことはございません。また、DV等が有る場合は、裁判所内で出くわさないように時間をずらすことや居場所を相手に教えないなどの対応をしてもらえるので事前に申し出てください。
話し合う内容は、離婚するどうかではなく、離婚には合意していることや養育費、慰謝料、財産分与、面接交渉などの条件についてのみ合意している場合など、さまざまです。また、離婚を前提としたものでなく修復などの円満調停の申し出も可能です。
調停はあくまで話し合いの場ですので、最終的に両者が合意しない限り合意することはございません。(調停員や審判官、裁判官が離婚養育費の額面を決めるわけではございません。)そのため、相手方が出向かない場合や、話し合いに応じない場合は不調として調停が終了します。申立は第三者はできません。

 弁護士に依頼する離婚調停もあります
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小林行政書士事務所 宮城県石巻市相野谷字旧会所脇17−2
行政書士 小林好美
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