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 建 設 業 の許 可
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建設業バックアップ
建設業許可手引き

 (1)建設業とはー法第2条ー
  元請け、下請けその他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成  を請け負うことを言います。この建設業は28種類に分かれています。

  注・請負とは、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその
 仕事の結果に対して報酬を与えることを言います。

(2)許可を必要とする者ー法第3条ー
  
建設業を営もうとする者は、一部の工事を除いてはすべて許可の対象となり、
  28種の建設業の種類ごとに、国土交通大臣又は都道府県知事の許可を
  受けなければなりません。

  下記は工事を除く

建築一式工事で右のいずれかに該当するもの (1)1件の請負代金が1,500万円未満の工事(消費税を含んだ金額)
(2)請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150u未満の
  工事
 (主要構築部が木造で、延面積の2/1以上の居住の用に供すること。)
建築一式工事以外の建設工事 1件の請負代金が500万円工事(消費税を含んだ金額)

 (3)建設業と建設工事の種類

略号 建設工事の種    類 建設業の種   類    内          容     例              示
土木一式工事 土木工事業 総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設、改造、解体する工事 橋梁工事、ダム工事など
建築一式工事 建築工事業 総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設工事 一棟の住宅建築工事として請け負う
大工工事 大工工事業 木材の加工、取り付け、木製設備を取り付ける工事 大工工事、型枠工事、造作工事
左官工事 左官工事業 壁土、モルタル、漆くい、繊維等 左官、モルタル防水、吹付等
とび、土工、コンクリート工事 土工工事業 足場組立、重量物の運搬、鉄骨 とび、足場、鉄骨、杭、掘削等
石工事 石工事業 石材の加工、工作物の石才取付 石積み、コンクリートブロック積
屋根工事 屋根工事業 瓦、スレート、金属簿板等 屋根ふき工事
電気工事 電気工事業 発電設備、変電、送電、構内設備 発電、送電、引込、照明、信号
管工事 管工事業 冷暖房、空調、給排、衛生等、 冷暖、空調、給排、厨房、浄化槽、水洗便所、ガス、浄化槽等
タイル、レンガ ブロック工事 レンガ、コンクリートブロック等 レンガ積み、タイル張、石綿
鋼構造物工事 鋼構工事業 形鋼、鋼板等の加工組み立て 鉄骨、橋梁ね鉄塔、閘門・広告
鉄筋 鉄筋工事業 棒鋼等鋼材加工、接合組み立て 鉄筋加工組み立て、ガス溶接
ほ装工事 ほ装工事 道路の地盤アスファルト、、砂利 路盤築造工事一式
しゅ しゅんせつ しゅんせつ 河川、港湾等水底 しゅんせつ工事
板金工事 板金工事業 金属簿板等の加工取り付け等 板金加工、建築板金工事
ガラス工事 ガラス ガラスを加工して取り付け工事 ガラス加工取り付け工事
塗装工事 塗装工事業 塗料、塗材等を加工取り付け工事 塗装、溶射、ライニング等
防水工事 防水工事業 アスファルト、モルタル等の防水 シーリング、塗膜、シート防水
内装仕上げ 内装工事業 木材、石膏、吸音板、壁紙、畳 インテリア、家具、ふすま等
機械器具 設置工事業 機械器具組み立て、加工取付け プラント、内燃発電、ダム仮設
熱絶縁 熱絶縁工事 工作物の設備熱絶縁工事 冷暖房動力設備、化学工業等
電気通信 電気通信工事 有線電機、無線電機通信、放送、データ通信等 電気通信工事、放送機械、空中線、データ、TV電波障害等
造園工事 造園工事業 整地、樹木の植裁、景石の据付等 植裁、地被、景石、公園、緑化
さく井工事 さく井工事 さく孔、揚水設備設置 観測井、温泉、井戸、掘削
建具工事 建具工事業 木製、金属製建具 建具、サッシ、シャッター等
水道施設 水道工事 上水道、工業用水取り付け浄水 取水、浄水施設、配水、下水
消防 消防施設 火災警報、消火設備、避難設備 スプリンクラー、消防ポンプ等
清掃施設 清掃工事 し尿処理、ごみ処理 ごみ処理施設工事し尿処理

                    

    許可のあった日から5年目で更新

     許可の基準
     
1 経営業務の管理責任者
     2 専任技術者
     3 誠実性
     4 財産的基礎又は金銭的信用

     5 欠格要件等に該当しない


        許可申請書の作成  (申請書類の記入上に注意を)

       提出書類は27項目もあります
        
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       提出許可申請は

        国土交通大臣・各都道府県知事

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