1.貨物自動車運送事業とは’
    一般貨物自動車運送事業許可
    一般貸切旅客自動車運送事業許可 

こんにちは、お疲れさまです。・・・・陸運局の許可・一般貨物自動車・旅客の許可は、>・・・・許可のベテランの実績で対応します。>・・・・小林行政書士事務所をお尋ねください。>・・・・お待ちしています>・・・・ご用命を・電話でも>・・・・お気を付けて安全運転で>・・・・よろしくお願いします。

特定貨物自動車運送事業 般貨物自動車運送事業 一般貸切旅客自動車運送事業
貨物自動車利用運送 特別積合わせ貨物運送・貨物自動車利用運送   貸切バスの許可運送事業

性格 国民の生活や産業活動に欠かすことのできない貨物の輸送サービスを提供する
     事業であり、生活の向上、社会経済の維持発展に欠かすことのできない公共的な
     業として重要な役割を担っています。 

義務 貨物自動車運送事業を行うには、貨物自動車運送事業法により国土交通大臣の
     許可等を受ける必要があります。また、事業の実施にあたっては、本法律を遵守し、
     事業計画に沿って事業を行うことや運送の安全を確保することなどの義務が生じます。

2.事業者として守るべきルール

適正な事業運営
 事業者として守るべき基本的事項は、貨物自動車運送事業法に定められています
@事業計画等に沿った適正な事業遂行が求められます。

  業務を行うためには、あらかじめ事業計画や運送約款を定める必要があります。
※事業計画等を変更する場合は、所用の手続きが必要です。
A法令遵守義務(労働基準法等関係法令も含む)が課せられます。
  他人に運送事業の名義を貸し運送行為をさせることや自家用トラックを利用した運送行為は行うことが
出来ません。
運送の安全確保・環境問題への対応
運送の安全確保や環境に配慮した事業を展開することは、事業者の責務といえます。
交通事故を惹起した場合には、事業者としての責任が追及され、厳正な行政処分を受けることや多額の
補償問題への対応等が求められることが少なくありません。現実にこういった事情により撤退を余儀なく
された事業者は多数存在すると聞いています。

具体的な対応
@飲酒運転の防止、制限速度の遵守、過積載、過労運転防止の徹底、点検整備の励行等
A元請事業者が下請け事業者の輸送の安全確保を阻害する行為の禁止
Bヱコドライブの推進、
低公害車の導入等

運行管理者、整備管理者、運転者の選任・教育
事業を運営していくためには、運行管理者等の選任・教育を必ずしなければ成りません。
選任・教育を怠った場合は、行政処分の対象となります。
選任

@運行管理者(統括運行管理者)〜事業用自動車の運行の安全確保〜
   営業所単位の車両規模に応じて必要な人数を選任し、届けでなければなりません。運行管理者は、
 国家資格を有している者でないと選任することができません。
 運行管理者が法令違反を行った場合は、資格者証の返還命令を受けることになります。
主な業務
 ・過労運転の防止、過積載防止、点呼、乗務記録等、乗務員に対する指導監督等

A整備管理者〜事業用自動車の安全性の確保や公害防止〜
  5両以上の自動車の使用の本拠ごとに選任し、届けでなければなりません。(軽貨物は10両以上)
主な業務
 ・日常点検整備、定期点検整備等の車両の保守、管理、点検及び整備に関する記録簿の管理
 ・車庫等施設の管理
B運転者〜事業遂行上、必要になる運転者の常時選任〜
  業務を行っていく上で十分に必要な運転者を確保する必要があります。なお、日々雇い入れられる者、
  2ヶ月以内の期間を定めて使用される者、あるいは試使期間中の者はこれに該当しません。
特定な運転者とは
1.死者又は負傷者が生じた事故を惹き起こした者
2.運転者として新たに雇い入れた者
3.高齢者(65歳以上の者をいう。)
以上の者は適正診断と特別な指導が義務付けられます。

 1.許可を受けなければならないもの
    事業用自動車の運行の管理その他国土交通省令で定める輸送の安全に関する業務の管理の
  委託及び受託をしようとするとき(法第29条第1項)
 
 2.認可を受けなければならないもの
  ・事業計画を変更しようとするとき(営業所、自動車車庫、休憩睡眠施設など)
  ・定款を変更しようとするとき(法第10条1項)
  ・運送事業の譲渡し及び譲受けをしようとするとき(法第30条第1項)
  ・相続により、運送事業を引き続き経営をしようとするとき(法第31条第1項)

 3.届け出をしなければならないもの
  ・事業計画(増減車)を変更するとき
  ・事業計画(営業所の名称)を変更するとき
  ・運行管理者又は整備管理者を選任又は解任したとき
  ・事業を休止又は廃止したとき
  ・軽貨物自動車を経営しようとするとき
  ・運輸を開始したとき
  ・譲渡や譲り受けしたとき
  ・休止した事業を再開したとき
  ・事業者の氏名、名称又は住所に変更があったとき
  ・会社の役員に変更があったとき
  ・その他行政庁から命令を実施したとき

 4.報告をしなければならないもの
  ・営業報告書・・・・毎事業年度経過後100日以内
  ・事業実績報告書・・・・前年4月から3月までの毎年7月10日まで
  ・運賃料金設定(変更)届出書・・・・30日以内
  ・自動車事故報告書・・・・30日以内
  

詳しいお問合わせ  小林行政書士事務所
 行政書士 小 林 好 美

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