風 俗 営 業

風俗営業を行う際許可申請は複雑且つ、要件、審査においても非常に厳しい法律があります。
許可申請についての説明を以下ののとおり纏めてみました。風俗営業とは以下に区別されています。
風俗営業は「風俗営業の規制及び業務の適正化等に関する法律」により次の分類されています。

 
許可申請の窓口
風俗営業許可の申請窓口は営業所の所在地を管轄する警察署となります。
そして、公安委員会が許可をします。       

風俗営業を営もうとする方⇒許可申請⇒営業所所在地を管轄する警察署
公安委員会  許可 ≪審査≪ 生活安全係

1号営業 キャバレー等、設備を設けて客にダンスをさせ、そして客の接待をして飲食をさせる営業。
2号営業 待合、料理店、カフエー等、設備を設けて客の接待をして客の接待をして客に遊興又は
飲食をさせる営業。
3号営業 ナイトクラブ、デイスコ等設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業。
客の接待はできません。
4号営業 ダンスホール等、設備を設けて客にダンスをさせる営業。客の接待はできません。
5号営業
(低照度飲食店)
客席における照度を10ルクス以下として、喫茶店、バー等設備を設けて客に飲食をさせ
る営業。客の接待はできません。
6号営業
(区画席飲食店)
他から見通すことが困難で、広さが5u以下の客席を設けて喫茶店、バー等、設備を設
けて客に飲食をさる営業。客の接待はできません。
7号営業 麻雀屋、パチンコ屋等、設備を設けて客に射幸心をそそる恐れのある遊技をさせる営業。
8号営業 ゲームセンター、ゲーム喫茶店等、スロットマシンやテレビゲーム機、その他遊戯設備で
本来の用途以外の用途として射幸心をそそる恐れのある遊技に用いることが出来るものを
備える店舗その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技
させる営業。

この風俗営業の業態による分類の中で、1号営業〜6号営業を『接待飲食等営業』、7号営業と8号営業
を『遊技場営業』と区別されます。ここで1号営業〜6号営業『接待飲食等営業』をまとめてみますと。

客にダンスをさせる 客に接待行為をさせる 客に飲食をさせる
1号営業
2号営業 ×
3号営業 ×
4号営業 × ×
5号営業 × ×
6号営業 × ×
このように『「接待飲食等営業』は、風俗営業の中でも何号営業に該当するのかわかりにくい場合があります。そのような際にはまず当小林事務所にご相談ください。
また、風俗営業許可を受けるには3つの要件を必ずクリアする必要があります。
これらの要件クリアして風俗営業の許可申請が出来るのです。
風俗営業の許可を得ずに風俗営業を行っていると、当然に処罰の対象になります。
処罰されると風俗営業の許可が取れなくなる可能性があります。既に無許可営業している方は心配でしょう。すぐに調査する必要があります。早急にご相談ください。
風俗営業許可申請の手続きは申請者ご自身でももちろん可能です。しかし専門家に頼むのと手続きをご自身でなされるのでは、いろんな点に大きく異なります。またこの許可に精通しないと、少しでもスムーズに手間も費用も少なく風俗営業許可を取りたい方は、当事務所に依頼するメリットがあります。
ご相談、ご依頼は当事務所へ
小林行政書士事務所
行政書士 小 林 好 美
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