文書作成 |
誓約書・慰謝料・離婚協議書・通知書・示談書・など |
| 代理人作成とはどんなもの | 請求書・契約書・催告書・通知書・協議書・内容証明書など |
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問題も盛りだくさん有ります。 本屋さんでは内容証明の書き方の紹介やマニュアルのサンプルとして並んでいますが、クリーンオフの文面は立ち読みしても書くことはできますが、 しかし、慰謝料を請求する場合、敷金の返還を求める場合など、借金の催促するいろいろなケースがあると思いますが、どんなもの等にも内容証明が欲しいと言う場合がありますが何でもかんでも内容証明とはいきません。 相手に何の前触れもなく内容証明を送られてきたら、相手は驚きます。逆に弁護士や調停や裁判に判断を仰ぐかもしれません。このようなことを起こすと余計に時間がかかります。 債務弁済契約書、離婚協議書を作成するにしてもどの方法が良いかを慎重に検討することも必要なのです。 契約書の作成は、色々のケースが有りますから、基本の文例だけでは全てではないのです。 せっかく書いた書面が何ものにも効力が無くなることもありますから、お気を付けていただきます。 当事務所は最善の対応を致しますから、是非ご相談ください。 小林行政書士事務所 行政書士 小 林 好 美 〒986-0101 宮城県石巻市相野谷字旧会所脇17番2 電話 お問い合わせ・ご相談などは E-mailyoshimi@voice.ocn.ne.jp ←ここをクリック 携帯電話090-2797-4857←すぐつながります。 |