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車庫証明 とは?


正式名称は、「自動車保管場所証明」ですが、車庫証明のほうが一般的かもしれませんね。
内容としては、保管場所がきちんとあり、ここに車を止めますよ、ということを警察に知らせ、許可してもらうことです。


車庫証明の取り方


1、申請書類を準備

車庫証明の申請用紙(4枚綴り)と自認書または承諾書、保管場所の所在図・見取図の用紙をを入手します。
最寄の警察署に行き、受付の人に「車庫証明の申請書をください」とでも言えば一式準備してもらえるかと思います。

2、申請用紙(4枚綴り)に必要事項を記載及び捺印

車検証、住民票を見ながら、空欄を埋めていきましょう。
捺印は、 氏名の横に捺印する部分があります。認印で結構ですが、4枚すべてに捺印が必要です。

3、保管場所の使用権限について

自動車を止める場所について、権限があるかどうかを証明する書類です。
@本人所有の土地建物なのか、A他人の土地建物なのかで必要書類が 変わってきます。

@本人所有の場合
自認書へ土地所有者である本人の住所、氏名を記載して認印をおします。

A 他人の所有の場合
保管場所使用承諾証明書へ必要事項を記載し、所有者の方に署名捺印をいただきましょう。

4、保管場所の所在図、配置図について

所在図として、使用本拠(自宅など)から自動車を止めている車庫、駐車場との位置関係がわかる物が必要です。
市販の地図の写しをつけることも認められていますので、それをつけて、所在図記載欄には「別紙のとおり」と 記載しておけばよろしいでしょう。

配置図は、駐車場の平面図が必要です。駐車場の縦横高さ、その周りの状態を記載してください。
自動車のを止められるだけのスペース、自動車を出し入れするのに問題ない入り口の幅、通行路の幅等に注意して記載すればよろしいでしょう。

5、車庫証明を申請する

上記書類と手数料(香川県だと県証紙2,500円)をそろえ、管轄の警察署へ申請します。
問題がなければそのまま受け付けてもらえますが、記載間違いなどがあるとその場で訂正を求められる場合もあります。
訂正には申請に使用した認印が必要になりますので、念のためもっておいたほうがよろしいでしょう。

申請後、調査員が現地調査を行い(香川県だと、特に問題なければ中一日で調査は完了します)、問題がなければ証明書が発行されることになります。教えられた指定日以降にもう一度警察署へ出向き、証明書を受け取りましょう。
問題があった場合、警察のほうから申請書に記載した連絡先にたいして連絡がきます。
急ぎ証明書が必要なのであれば、連絡先は携帯電話等にしたほうがよろしいでしょう。