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姉妹サイト 相続Q&A でも、相続について説明しています。よろしければこちらもご覧ください。

 


相続とは?


相続とは、人が亡くなったことを原因として、その人の財産や権利及び義務全てを引き継ぐ ことをいいます。ただ、親族だからといって、誰でも相続できるものではありません。一般的には、その人の長男がすべて引き継ぐと思われがちですが、法的には間違いです。手続きによっては、そのようにすることも可能ですが・・・。
2点について、以下で説明します。


法的には?


法律に従って相続をするとどうなるのか?
その内容を例をあげて説明しましょう。

1、夫が亡くなった。子供は長男、次男、長女がいる。長女は他家へ嫁いでいる。

この場合の相続人及び持分は、妻2分の1、後の2分の1を均等にわけ、長男6分の1、次男6分の1、長女6分の1となります。
長男だからといって当然にすべてを引き継ぐわけではなく、 結婚して家を出たからといって相続する権利を失うわけではありません。

2、妻が亡くなった。子はいない。妻の両親は健在。

この場合の相続人及び持分は、夫3分の2、後の3分の1を均等にわけ、妻の母6分の1、妻の父6分の1となります。

3、夫が亡くなった。子供はおらず、両親も亡くなっている。夫には姉と弟がいる。

この場合の相続人及び持分は、妻に4分の3、後の4分の1を均等に分け、夫の姉8分の1、夫の弟8分の1となります。

法律では、亡くなった方の兄弟姉妹までが相続人として記載されています。それよりも血縁関係の遠い人は、一部の例外を除き、法律上相続人とはなりません。

では必ず法律どおりにしなければならないのか、というと、そうではありません。
何の手続きもとらなければ、法律どおりに分配される、という風に考えていただければよろしいかと思います。


手続きによっては、法律上の相続方法以外で相続することも可能?


可能です。一般的には以下の二つの方法があります。

1、遺言

自分の財産なのだから自分できめる。
まさしく当たり前のことをするのがこの遺言という制度です。
一般的に、3種類の方法があります。

@自筆証書遺言  
本人が、本文・日付・氏名を自筆で書いた書面に捺印したもので、遺言者にとっては最も簡単に作成できます。ただし、ワープロや他人の代筆は認められない点に注意してください。

A秘密証書遺言  
公証人役場において、遺言者自らが作成した遺言状を封印し、公証人と証人2人に提出します。公証人・証人が封紙に日付と署名捺印して作成します。

B公正証書遺言  
公証人役場において、証人2人の立会いで遺言の内容を話し、公証人が筆記します。内容を確認しそれぞれ署名・捺印をした上で、公証人が証明のため、署名・捺印します。多少の費用が必要となりますが、安全かつ確実な方法といえるでしょう。

2、遺産分割協議

相続が開始されると、相続人が複数いる場合には、相続人全員が相続財産をその合に応じて共有している状態となります。本来であれば、この配分は、法律上の相続割合となりますが、相続人全員の合意があれば自由に法定相続とは違う配分をすることができます。この協議が成立すれば、相続開始時に遡って財産を取得したこととなります。
後日のトラブル防止のために、協議内容を書類にしておいたほうがよろしいでしょう。この取り決めの書類を一般的に「遺産分割協議書」といいます。

 


以上、ざっと説明しましたが、どうでしょうか。

相続関係を証明するために各役所へ行って戸籍等を集めたり、裁判所等へ行って手続を進めていくのは時間も労力もかかります。その上、相続人の一人が手続きを進めてしまうと、他の相続人との関係も悪くなってしまう恐れがあります。
専門家であり、第三者でもある行政書士等に依頼、相談することをお勧めいたします。

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