産業廃棄物とは
産業廃棄物とは、主に工業や建設業,製造業等の事業活動に伴って生じた廃棄物のうち下記にある種類のものをいいます。
1、燃え殻 2、汚泥 3、廃油 4、廃酸 5、廃アルカリ 6、廃プラスチック類
7、紙くず※ 8、木くず※ 9、繊維くず※ 10、動植物性残渣※ 11、 動物系固形不要物 12、ゴムくず
13、金属くず 14、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず 15、鉱さい 16、がれき類
17、家畜糞尿※ 18、家畜死体※ 19、ばいじん
20、処分するために処理したもの (政令第2条第13号廃棄物)
※印のあるものは業種指定のあるものです。7,8,9は建設業等により発生するもので、10は食品業等、
17、18は畜産業から発生するものをいいます。
産業廃棄物処理業の許可について
・許可の種類
下記の4つの種類があります。
1 産業廃棄物収集運搬業
2 産業廃棄物書分業
3 特別管理産業廃棄物収集運搬業
4 特別管理産業廃棄物書分業
許可期限はいずれも許可日より5年間です。
以下、特にご相談の多い 1 産業廃棄物収集運搬業 について説明していきます。
・産業廃棄物収集運搬業許可申請について
○手続きの流れ
申請前協議・・・事業計画の概要(事業範囲等)を決定するため、担当者と相談
↓
事前協議所の提出・・・書類のチェック等を行います
↓
申請書を提出・・・申請書提出から許可まで一ヶ月ほどかかります
↓
許可証交付
協議も含め、全体で2,3ヶ月ほどかかります。
○必要書類
許可申請書
事業計画書(注意!下記参照)
車両等の写真
自動車検査証の写し
車両の貸借等に関する証明書
運搬容器の写真
講習会修了証の写し
資金計画書
誓約書
許可証(更新申請の際)
「申請者が法人の場合」
直前3年分の貸借対照表・損益計算書
直前3年分の納税証明書
直前3年分の確定申告書
定款又は寄付行為
法人登記簿謄本
住民票等
登記事項証明書
「申請者が個人の場合」
資産に関する調書
直前3年分の納税証明書
直前3年分の確定申告書写し
住民票
登記事項証明書
「積替施設がある場合」
積替施設の土地及び建物の登記簿謄本
公図
構造図面及び付近の見取り図
使用権限を証明する書類
(注意!)
上記書類の中で、特に注意していただきたいのが事業計画書です。
事業計画書にはいくつか項目があるのですが、注意が必要なのは受託予定排出者を記載する欄です。
受託予定排出者が決まると排出される予定廃棄物品目も確定することになりますが、
この予定品目にない ものは事業の範囲とすることができません。
追加、変更することは可能ですが、 変更申請には手続費用がかかります。
ご注意ください。
必要書類が多く、手続きも煩雑になりがちな産廃業許可申請。
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