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古物商許可申請について


「古物とは」

一度使用された物品や、手入れをした物品のことを言います。
法律により、下記の13品目に分けられています。

(1)美術品類  (2)衣類  (3)時計・宝飾  (4)自動車  (5)自動二輪車及び原動機付自転車
(6)自転車類  (7)写真機類 (8)事務機器類  (9)機械工具類  (10)道具類
(11)皮革・ゴム製品類  (12)書籍  (13)金券類

「許可申請の窓口」

主たる営業所のある所在地を管轄する警察署の防犯係が許可申請窓口となります。
他の都道府県にも営業所がある場合、都道府県ごとに許可申請が必要です。

「必要書類」

下記に記載されているものは、どの警察署でもまず必要になるかと思います。
●役員・管理者全員の住民票
●役員・管理者全員の身分証明書
●役員・管理者全員の登記されてないことの証明書
●手数料(19,000円)
●会社の定款(法人のみ)
●会社の謄本(法人のみ)

会社の目的として古物商が行えるかどうかを確認してください。目的として関連記載がない場合、目的を追加する手続をとらなければなりません。

上記以外にも、取扱品目や営業方法、各警察署によって必要書類が追加されます。

 


必要書類が多く、手続きも煩雑になりがちな許可申請手続。

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