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建設業とは?


建設関連の工事を完成を請け負うことを業とすることをいいます。元請、下請等は問いません。

 


どのような場合に許可が必要になるか


「軽微な工事」のみを請け負う場合と下記のような状態の場合、必ずしも建設業許可を必要とはしません。

・建築一式工事の場合
工事一件の請負額が1,500万円未満(消費税を含む)の工事、又は延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事  

・建築一式工事以外の工事の場合
工事一件の請負額が500万円未満(消費税を含む)の工事

それ以外の場合、下記28の業種ごとに建設業の許可を受けなければなりません。

・建設業種一覧

土木工事業  建築工事業  大工工事業  左官工事業  とび・土工工事業  石工事業  屋根工事業  電気工事業 
管工事業  タイル・れんが・ ブロック工事業  鋼構造物工事業  鉄筋工事業  舗装工事業 しゅんせつ工事業 
板金工事業  ガラス工事業  塗装工事業  防水工事業  内装仕上工事業  機械器具設置工事業  熱絶縁工事業
電気通信工事業  造園工事業  さく井工事業  建具工事業  水道施設工事業  消防施設工事業  清掃施設工事業

 


許可を受けるために必要なことは?


下記条件を満たす必要があります。

・経営業務の管理責任者がいること 

申請者が法人の場合は常勤の役員のうち1人が、個人の場合は本人が、 下記のいずれかに該当することを証明する必要があります。
1 許可を受けようとする業種に関して、5年以上の経営経験を有する
2 許可を受けようとする業種以外の業種に関して、7年以上の経営経験を有する
3 許可を受けようとする業種に関して、7年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、経営業務を補佐していた経験を有する

・専任の技術者がいること

営業所ごとに、下記のいずれかの要件を満たす技術者が常勤していることを証明する必要があります。
1 許可を受けようとする業種に関して、別に定める国家資格を有する
2 高等学校(又は大学等)で、許可を受けようとする業種に関連する学科を卒業して 5年(又は3年)以上の実務経験を有する
3 許可を受けようとする業種に関して、10年以上の実務経験を有する

・請負契約に関して誠実性を有していること

許可を受けようとする者が、「請負契約に関して不正又は不誠実な行為」をするおそれが明らかな者でないことを証明する必要があります。

・財産的基礎又は金銭的信用があること

下記のいずれかの要件を満たしていることを証明する必要があります。
1 自己資本額が500万円以上であること。
2 500万円以上の資金調達能力を証明があること。
3 許可申請の直前過去5年間、許可を受け継続して建設業を営業した実績があること。

・その他

下記事項が当てはまる場合、欠格要件となります。
1 許可申請書又はその添付書類中、重要な事項について虚偽の記載があったり、重要な事実の記載が欠けているとき。
2 申請者や申請する法人の役員等に、成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者、禁錮・罰金などの刑を受け、
一定の期間を経過していない者及び暴力団の構成員である者 に該当する者がいる場合

・追記

県外でも営業する場合や、請負金額が一定以上の場合、要件が変化及び追加される場合があります。

 


必要書類が多く、手続きも煩雑になりがちな建設業許可申請。

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