自動車運送事業について
「自動車運送業とは」
下記のような業種をいいます。
・一般貨物自動車運送事業
・特定貨物自動車運送事業
・一般旅客自動車運送事業
・特定旅客自動車運送事業
・無償旅客自動車運送事業
一例として、このページでは「一般貨物自動車運送事業」について説明します。
一般貨物自動車運送事業許可申請について
「一般貨物自動車運送事業とは」
他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものをいいます。
(特定貨物自動車運送事業とは、特定の者のみの需要に応じる場合に当てはまります。)
「許可申請窓口」
営業所がある都道府県の運輸局貨物担当窓口が申請窓口となります。
「必要書類」
添付書類として最低限必要になるかと思われます。
事業内容及び地区ごとに必要書類が変化します。
・事業用自動車の運行管理の体制を記載した書類
・事業の用に供する施設の概要及び付近の状況を記載した書類
・事業の開始に要する資金及び調達方法を記載した書類
例:事業所及び付近の概要を示した書類
事業所及び付近の見取図、平面図、求積図、現況写真
施設の使用権原を証する書面(不動産謄本、賃貸契約書等)
事業用自動車の使用権原を証する書面(車検証、リース契約書等)
車庫前面道路の道路幅員証明書
都市計画法等関係法令に抵触しないことの書面
・宣誓書
・定款、商業登記簿謄本(法人の場合)
・貸借対照表(法人の場合)
・役員名簿、履歴書(法人の場合)
・資産目録(個人の場合)
・戸籍、住民票(個人の場合)
・履歴書 (個人の場合)
必要書類が多く、手続きも煩雑になりがちな許可申請手続。
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