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新会社法について


2006年5月より新会社法が施行されています。

新会社法では、株式会社が資本金1円・取締役1人から設立可能になり、 有限会社の制度がなくなる、というのが主な変更点となっています。

ここではQ&A方式で、改正点について説明していこうかと思います。

まだまだ少ないですが、お客様の声を聞きつつ徐々に追加していこうと思っています。

会社設立についてはこちらからどうぞ!


Q、有限会社の制度がなくなるらしいが、今現在の有限会社はどうなるのか?

A、改正前からある有限会社は、今までと変わらず有限会社を名乗ることができます。制度面もいまのままですので、変更すべき点はありません。

Q、確認会社(資本金1円でも設立できる会社のこと)は、これからどのような扱いになるのか?

A、新会社法では最初から資本金の下限がありませんので、確認株式会社も確認有限会社もそのまま存続することが可能です。
ただし、確認会社に義務づけられている「解散事由」の登記を新会社法が施行されたときから解散しなければならないとき(設立から5年以内)までに廃止する申請をしなければなりません。

Q、新法施行後に有限会社から株式会社へ移行したい。

A、組織変更の手続(社員総会で商号変更の決議をして有限会社解散の登記と株式会社設立の登記をする)によって、株式会社へ移行することが可能です。

Q 、株式会社の設立の手続については出資額規制の撤廃のほかにどのような見直しが行われるのか。

A、株式会社の設立手続については、出資額規制の撤廃のほかに、発起設立の場合における払込金保管証明の撤廃、検査役の調査を要しない現物出資・財産引受けの範囲の拡大等の見直しが行われます。