介護保険事業(デイサービス、訪問介護事業、居宅介護支援事業、小規模多機能型居宅介護事業等)の事業者指定申請について
「介護保険事業とは」
下記のような事業を指します。
・指定居宅介護支援事業(ケアマネジメント)
・指定居宅サービス事業(訪問介護、通所介護等)
・指定介護予防サービス事業
・指定介護保険施設事業
・指定地域密着型サービス事業
・指定地域密着型介護予防サービス事業
「指定申請についての窓口」
基本的に各都道府県庁の福祉関連の課になります。
「必要書類」
主に下記書類が必要となります。
行う事業及び事業内容により必要書類が若干変わります。ご注意ください。
・事業所に勤務する専門員一覧
・専門員の資格証明書
・定款及び寄付行為の写し
・法人謄本
・勤務体制及び勤務形態一覧表
・事業所管理者経歴書
・事業所の平面図及び内部の写真
・事業所の使用権限のわかる書類(不動産謄本、賃貸契約書等)
・運営規定
・苦情処理のための概要
・資産関連を証する書類(決算報告書、備品リスト等)
必要書類が多く、手続きも煩雑になりがちな許可申請手続。
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