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動物取扱業登録について


「登録の必要な業種」

下記業種については、法律により登録するよう定められています。

・動物の小売業、卸売業。それらを目的とした繁殖、輸出入等を業としている場合
・ペットホテル等、保管を目的として動物を預かることを業としている場合
・ペットレンタルや動物派遣等の、動物の貸出を業としている場合
・動物園、ふれあいパーク等の、動物を見せたり、触れ合う場所を提供することを業としている場合

尚、平成18年6月1日の法改正により、登録の必要な業種が増えています。ご注意ください。

「登録の申請窓口」

各都道府県、各市町村によって名称や管轄が若干違うようです。
事業所のある市町村役場に問い合わせるのがよろしいかと思います。

「必要書類」

下記が必要書類となります。
状況によって必要書類が異なります。ご注意ください。

・動物取扱主任者登録証または動物取扱主任者講習会修了証の原本
・業務実施方法を記載したもの(販売・貸出の場合のみ必要)
・飼育施設の平面図及び見取り図(ある場合のみ)
・登記事項証明書(法人のみ)
・各役員の氏名及び住所一覧(法人のみ)
・動物取扱業届出済証(届出をしている場合のみ)

 


必要書類が多く、手続きも煩雑になりがちな許可申請手続。

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