
解雇 経営が大変だから明日から来なくてよい
「合理的な理由を欠き、社会通念上相当」でない解雇は、「解雇権の濫用」として無効です。
経営難の場合でも、以下の4要件の全てを満たさなければその解雇は無効です。解雇が有効
であっても30日前の解雇予告が必要です
●整理解雇の4要件●
1.人員削減の必要性が存在すること
2.解雇を回避するための努力義務が尽くされていること
3.解雇されるものの選定基準が合理的であること
4.解雇手続きが妥当であること
ただし、①労災で療養休業中及びその後30日間、②産前産後休暇中及びその後30日間、
③労働組合加入を理由としたもの、④男女機会均等法に違反する場合の解雇はできません。


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