有給 休暇がとれない

 
 年次有給休暇(年休)は入社後6ヶ月勤続し、出勤率が80%以上あればその後1年間に最低10日取得でき、勤続年数の増加にともない増えて、6年半勤めれば最高20日取得できます。パートにも有給休暇があります。
 年休は労働者が「いついつ年休で休みます」と時季を指定すればよく、使用者が年休取得を制限したり、許可制とすることは違法です。また、年休を取ったことを理由に不利益な取り扱いをすることも違法です。さらに、年休の利用目的を聴くことも原則として認められません。
賃金 を支払ってもらえない

 あなたの給料は雇用契約どおりに支払われていますか?賃金支払いの原則は、①通貨払い、②直接払い、③全額払い、④毎月払い、⑤一定期日払いです。給料を一方的に切り下げたり、都道府県毎に決められている最低賃金を下回ることは違法です。

解雇 経営が大変だから明日から来なくてよい

 「合理的な理由を欠き、社会通念上相当」でない解雇は、「解雇権の濫用」として無効です。
経営難の場合でも、以下の4要件の全てを満たさなければその解雇は無効です。解雇が有効
であっても30日前の解雇予告が必要です

        ●整理解雇の4要件● 
   1.人員削減の必要性が存在すること
   2.解雇を回避するための努力義務が尽くされていること
   3.解雇されるものの選定基準が合理的であること
   4.解雇手続きが妥当であること

 ただし、①労災で療養休業中及びその後30日間、②産前産後休暇中及びその後30日間、
 ③労働組合加入を理由としたもの、④男女機会均等法に違反する場合の解雇はできません。

有期労働契約の場合
使用者は、やむを得ない事由がある場合でなければ、契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することはできません(労働契約法第17条1項)
やむを得ない事由がある場合とは:解雇しなければ会社が倒産に至るような事態にある場合です
残業代 がもらえない

  労働基準法では労働時間は1日8時間、週40時間以内と決められています。この労働時間を超えて働いた場合、使用者には割増賃金(残業手当)を支払うことが義務づけられており、労働者には請求する権利があります。不払い残業をさせた経営者は罰せ られます。タイムカードなどで出退勤時間を管理する義務も使用者に課せられていますが、時間管理がルーズな会社もあります。そういう場合には、自分で毎日の仕事内容と 勤務時間をメモして残しておきましょう何かあったとき必ず役立ちます
 
困ったときは、一人で悩まず、まず相談を!
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解雇、退職強要、倒産、賃金不払い、サービス残業、有給休暇、賃金引き下げ、労働契約違反、社会保険、雇用保険、転籍・出向・配転、セクハラ、いじめ、労災・職業病、労働組合をつくりたい、組合に入りたいなど・・・。 働いていて困ったことがあったら、何でもお気軽にご相談ください。
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