| 就業規則の作成・改定、助成金のコンサルティング 社会保険労務士 はら事務所 |
| 助成金の活用 | |||||||||||||
| ■パートタイム助成金(平成18年4月新設)new! |
|||||||||||||
|
この助成金は、パートタイマーと正社員の共通の評価・資格制度や短時間正社員制度の導入、パートタイマーの能力開発などといった均衡処遇に向けた取組に努められる事業主の皆様を支援する助成金です。 ●おすすめ対象企業 ・現状の業務の多くをパートタイマーに依存している。 ・今後パートタイマーを多く雇用する予定である。 ・パートタイマーのやる気を引き出し、戦力化を図りたい。 ●受給できる事業主は? 雇用保険適用事業主(規模は問われません) ●支給のメニュー
※いずれの事業主も支給は1回限り。 ※@、Aいずれか一方を選択する。 ※Eは、@〜Dのメニューのいずれかの助成金を受給した場合にのみ受給可。
●支給申請の主な手続き ・平成18年4月1日以降に制度を設けてから(就業規則または労働協約に規定することが必要)2年以内に対象者が出ること。 ・支給申請期限は、対象者が出てから3ヶ月以内。 ・申請は(財)21世紀職業財団地方事務所。 ●支給メニューの主な内容 @正社員と共通の処遇制度の導入・・・50万円 パートタイマーの仕事や能力に応じた処遇について、正社員と共通の評価・資格制度を設けた上で、実際に格付けされたパートタイマーが1名以上出た場合。 ・『職能資格制度』などパートタイマーの仕事や能力に応じた「格付け」を設定。 ・格付けの区分が3段階以上であること。 ・格付けの区分に応じた賃金設定。 ※Aパートタイマーの能力・職務に応じた処遇制度の導入 との選択性です。 ☆同じ等級内では、時間当たりの賃金水準のバランスを保ちます。 Aパートタイマーの能力・職務に応じた処遇制度の導入・・・30万円 パートタイマーの仕事や能力に応じた評価・資格制度を設けた上で、実際に格付けされたパートタイマーが1名以上出た場合。 ・『職能資格制度』などパートタイマーの仕事や能力に応じた「格付け」を設定。 ・格付けの区分が3段階以上であること。 ・格付けの区分に応じた賃金設定。 ※@正社員と共通の処遇制度の導入 との選択性です。
B正社員への転換制度の導入・・・30万円 正社員への転換制度を設けた上で、実際に転換者が1名以上出た場合。 ・転換後の正社員は、労働契約の定めがないことが要件。 ・パートタイマーが、準社員などフルタイムの有期雇用契約に転換し、その後正社員としても、支給の対象となる。 短時間正社員制度を設けた上で、実際に短時間正社員が1名以上出た場合。 ・正社員と比べて1週間の所定労働時間が1割以上短いこと。 ・労働契約の期間の定めがないこと。 ・時間当たりの基本給が、同種の業務に従事する正社員と同等以上であること。 ●パートタイマー → 短時間正社員 ●正社員 → 短時間正社員(『自己啓発』または『社会活動』を理由のこと) ●短時間正社員として新規に採用 D教育訓練の実施・・・30万円 正社員との均衡を考慮した教育訓練を、パートタイマーに延べ30名以上実施した 場合 ・原則として、教育訓練の内容(カリキュラムの内容、時間など)が正社員に対するものと同様であること。 ・OJTでないこと。 E健康診断・通勤に関する便宜供与の実施・・・30万円 上記@〜Dのいずれかの助成金を受給した事業主が、パートタイマーの健康診断(雇 入時健康診断、定期健康診断、人間ドック、生活習慣病予防検診)または通勤に関す る便宜供与の制度を設けた上で、その利用者が1名以上出た場合。 ・雇入時健康診断と定期健康診断は、1週間の所定労働時間が正社員の4分の3未満のパートタイマーに実施した場合が対象。 ・通勤に関する便宜供与は、通勤のための自動車運行や駐車場の整備。(通勤手当の支給は対象外)
|
|||||||||||||
| Copyright(C)2006 hara-office All right reserved |