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(正福寺樹木墓苑及び聖観音菩薩合同納骨堂運用規則第6条による別途規程)
  正福寺樹木墓苑及び観音納骨堂の供養料の改定

                             改定日 平成22年 7月 18日運営委員会
                             実施日 平成23年 1月 1日より

1.聖観音菩薩合同納骨堂について

(1)一人又は先祖の遺骨は10万円。
(2)生活保護世帯の人は一人5万円。
(3)観音樹木葬墓苑、樹木葬墓苑・桜葬墓苑、ばら墓苑
契約者の場合は無料。
(4)遺骨を本堂永代供養壇に33回忌法要まで安置し、その後、合同納骨堂へ埋蔵する場合、1霊位につき20万円。

2.観音樹木葬墓苑及び、樹木葬墓苑について

(1)一区画50万円(一人又は夫婦)。
(2)同区画内に先祖の遺骨を埋蔵するときは10万円。親の契約と同時に子も契約する場合は、一人について10万円。

3.桜葬墓苑及び、ばら墓苑について

(1)一区画30万円(一人又は夫婦)。
(2)桜葬合同納骨堂及び、ばら墓苑合同納骨堂は一人10万円。

4.本堂永代供養壇について

(1)一霊牌又は、先祖代々霊牌につき各10万円。

5.植樹する樹木代及び植樹工賃は、別途時価による。(契約者において植樹する場合は、管理料2万円)

6.供養料振込みの銀行口座番号

  山陰合同銀行 名和支店(サンインゴウドウギンコウ ナワシテン)
     普通預金 口座番号 3614152
     口座名義 宗教法人 正福寺(ショウフクジ)

7.供養料の支払いは、山陰信販のクレジットが利用できます。分割回数は60回以内です。

8.供養料の改定は、正福寺運営委員会が適宜おこなう。ただし、実施日は改定供養料がホームページに掲載された日より2ヵ月後とする。


正福寺樹木墓苑及び観音納骨堂の供養料