さとう社会保険労務士事務所 → 特定社会保険労務士
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さとう社会保険労務士事務所
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特定社会保険労務士とは・・・

特定社会保険労務士とは司法制度改革の流れで導入された労使間トラブルの紛争解決代理権を持つ社会保険労務士のことです。

裁判は、訴訟を起こすと費用・時間がかかる、というデメリットがあったため、裁判によらずに労働者の生活に直結する問題を
公的・迅速に解決することを目的として、「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」(ADR法)に基づき新設されたものです。

特定社会保険労務士は、
通常の社会保険労務士としての業務に加えて、「法務的な知識・素養・技術」の厚生労働大臣認可を受けて、裁判外の紛争処理に関し、紛争当事者の代理権が認められた国家資格者です。

もちろん、
当事務所においても、特定社会保険労務士としてこれらの業務を取り扱っております。


労使間トラブルにかかる紛争当事者(事業主又は労働者)を代理します!

労使間トラブルが発生したとき、話し合えば解決することは多々あります。でも、そうでない場合、労働紛争という結果になってしまうこともありえます。

労使間トラブルが急増する中、特に
賃金・解雇問題などは、労働者の生活に直結する問題です。

裁判を起こせば解決出来るかも知れませんが、そうすれば費用、時間がかかります。そこで、裁判となる前に、特定社会保険労務士が紛争当事者(事業主又は労働者)の「あっせん代理人」として、次の紛争解決機関で、紛争当事者に代わり、法的論理・技術を駆使して、主張・陳述・和解交渉を行います。

主な紛争解決機関は、次の通り。
1.都道府県労働委員会
2.都道府県労働局
3.厚生労働大臣指定の民間紛争解決機関


特定社会保険労務士は、日々の労務管理上のリスクマネジメントも行います。

本来、労使間トラブルは、無い方が望ましいのは当然です。

特定社会保険労務士は、通常の社会保険労務士に加えて、「法務的な知識・素養・技術」を兼ね備えた国家資格者ですので、
就業規則の作成・見直し、日々の労務管理・労務相談レベルから、企業のリスクマネジメントに貢献致します。
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