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ここだけの話し
社会保険労務士として進むべき道(私見)
社会保険労務士は事業主と労働者の間で中立であるべきか?(私見)
理系出身のあなたがなぜに社会保険労務士に?
社会保険労務士として進むべき道(あくまで私見です。) ここだけtop↑
我々、社会保険労務士事務所を大きく分けると2つに大別できると考えます。
1つは「学者タイプ」、もう1つは「実務家タイプ」。
・「学者タイプ」---このタイプは法律を分析して、法律のあるべき姿(理想)を追い求め、持論をかかげるはいいが、その域から脱せない。よって、いわゆる「机上の空論」になりがちなタイプ。
・「実務家タイプ」---このタイプは法律を認識し、現在のお客様の置かれた状況において、どうすべきか?何をすべきか?を常に考え、理論よりも「結果」を優先に考え、お客様に「結果」をフィードバックするタイプ。

・・・で、当事務所のタイプはどちらか?、後者の「実務家タイプ」でありたい、と常に考えます。
もちろん、我々は常に勉強し、新しい法改正などには、精通していることは必須条件です。しかし、重箱の隅をつっつく様な研究迄は必要ない、と考えます。それより、大切なのは、如何に「速く、正しく、有益な」結果をお客様にフィードバックできるか?、こちらの方が重要と考えます。

社会保険労務士は事業主と労働者の間で中立であるべきか?(あくまで私見です。) ここだけtop↑
会社には「事業主」と「労働者」の相反する立場があります。
往々にして、社会保険労務士は「事業主」と「労働者」の中立の立場に立って、業務遂行するもの、と言われます。
当事務所はどうなのか・・・?と聞かれると、
「事業主」側51%>「労働者」側49%、でしょうか。
もちろん、「労働者」側に立って、労働条件の改善・福祉向上を図ることが企業の「労働生産性の向上」にもつながり、結果として「事業主」と「労働者」双方の利益になります。
しかし、突き詰めていくと「卵が先か、ニワトリが先か」の世界になります。「労働者」の定義は、労働基準法第9条において、「事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者」、とされています。「労働者」が生活するには、「労務を提供」して、「賃金」を貰う必要がある。その「労務を提供」する場を得る為にも、「事業主」に雇われなければなりません。企業が存在してこそ、「労働者」でいられる。生活できるのです。

理系出身のあなたがなぜに社会保険労務士に? ここだけtop↑
はい、わたくし、理系大学卒業後、製造メーカーで設計等の業務に従事していた時期があります。よく、「設計技術をやってた人間がまた何故、社会保険労務士に?」と聞かれます。いつも答えるのは「理系と法学系は、共通するところが多いんです。理系は公式に基づいて答えを導き出しますが、法学系は公式→法律・条文に変わっただけで、思考回路は一緒です。」と答えます。

それ以上の深い話しはお会いした時にでも・・・。
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