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| 労務管理、賃金管理 | ||||
| 時代の動向に則した労務管理、賃金制度等の設計及び立案、及び相談指導を行います。 | ||||
| 職務給等の成果主義的賃金体系構築 | ||||
| 成果配分式賞与 | ||||
| 人事考課制度の構築 | ||||
| 社員教育訓練 | ||||
| 労務管理上の各種相談 | ||||
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| 従業員の高齢化が進み、年功序列に伴い人件費が毎年増加の一途だ・・・ | ||||
| 賞与額は基本給の○月分を支給しているが、デキル社員にはもっと沢山支給してやりたい・・・ | ||||
| 会社の転勤命令を拒否している労働者を強制的に転勤させることができますか? | ||||
| 定年後の再雇用時に労働条件を変更したいが注意点は・・・? | ||||
| 労働組合との労働協約の解約には正当な理由が必要ですか? | ||||
| 就業規則に定める賃金水準を減額したいのだが・・・? | ||||
| 懲戒処分の一環として、職能資格等級を引き下げたいが、何か問題は・・・? | ||||
| 割増賃金の基礎から住宅手当を除外できるときいたが・・・? | ||||
| 就業規則・他各種規程の立案・制定・見直し | top↑ | |||
| 就業規則とは、社員が「会社で働くためのルール」です。 企業秩序を維持し、社員が活力を持って働くことのできる就業規則が求められます。 |
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| 就業規則・賃金規程・退職金規程等の立案・制定・見直し | ||||
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| 就業規則作成義務が生じる「10人以上の労働者」には、アルバイトも含む・・・? | ||||
| 時間外労働に関する協定届の意見を聞く場合の「労働者の過半数を代表する者」には時間外労働は行わない様なアルバイトも労働者数に含んだ上での過半数・・・? | ||||
| 労働保険・社会保険の書類作成・手続 | top↑ | |||
| 労働基準監督署・社会保険事務所・公共職業安定所などに提出する書類を事業主の皆様に代わって作成し、責任を持って提出します。 | ||||
| ◎労働保険(労災・雇用)、社会保険(健康保険・厚生年金)の取得・喪失・離職証明書◎月額変更届、算定基礎届◎労働保険料概算・確定申告◎死傷病報告◎労基法、安全衛生法に基づく諸届◎第三者行為災害届◎健康保険、厚生年金、労災保険、雇用保険の各種給付金請求◎通勤災害届(交通事故)等、全般◎労働保険(労災・雇用)、社会保険(健康保険・厚生年金)の取得・喪失・離職証明書◎月額変更届、算定基礎届◎労働保険料概算・確定申告◎死傷病報告◎労基法、安全衛生法に基づく諸届◎第三者行為災害届◎健康保険、厚生年金、労災保険、雇用保険の各種給付金請求◎通勤災害届(交通事故)等、全般 | ||||
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| 算定基礎届の対象となる毎年4月〜6月は繁忙期で、他の月に比べて残業手当が多いです。よって保険料も高くなってしまいます。何とかならないのでしょうか・・・? | ||||
| 会社を退職後、国民健康保険に加入するか、健康保険の任意継続制度に加入するか迷っています。どちらに加入すれば良いでしょうか・・・? | ||||
| 数年前に傷病手当金を受給したときの傷病が再発して現在欠勤しています。再度、傷病手当金を受給できますか・・・? | ||||
| 給与計算業務 | top↑ | |||
| コンピューターによる給与計算、及び各種 データ 、 部門別管理、勤怠状況、振込先一覧表、支払調書等の作成、 年末調整、その他個々のニーズに対応したサービスを提供します。 | ||||
| 労働時間の終業時刻は、業務終了までか退社するまでか? | ||||
| 過払い賃金を翌月に全額控除してもよいでしょうか・・・? | ||||
| 遅刻者の残業にも時間外割増賃金を支払わなければいけないのですか・・・? | ||||
| 調査立会・是正対策 | top↑ | |||
| 以下の様な調査に呼び出された、又は、既に調査が行われて是正勧告書を交付された、等の場合、当事務所にご相談下さい。適切なアドバイスから報告書の作成まで対応いたします。 なお、調査立会では、事業主に代わって社会保険労務士が行政官庁に対して主張、陳述を行いますので、調査時も安心です。 加えて、今後の社内における労務管理マネジメントをご提案致します。 |
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| 労働基準監督署による調査 | ||||
| 労働基準監督官による立ち入り調査を「臨検」といい、監督官には、帳簿及び書類の提出を求め、又は使用者若しくは労働者に対して尋問を行うことができる権限があります。(労基法第101条第1項) 監督官は、司法警察官としての身分を持っているので、悪質な違反に対しては法令違反として書類送検や逮捕することがあります。 ※昨今、業務に起因する過労死や精神的ストレス事案が増えており、安衛法に関する調査が増えています。 |
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| 公共職業安定所による調査 | ||||
| 公共職業安定所では、労働保険料及び雇用保険給付の手続に関する調査が行われています。 ※特に被保険者資格・保険料に関しては2年間の時効があり、手続不備に関して指摘を受けた場合、最長2年間遡って保険料納付を指摘されることもあります。 |
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| 社会保険事務所による調査 | ||||
| 社会保険事務所では、健康保険・厚生年金保険に関する被保険者資格・保険料算定・保険給付に関する調査が行われています。 ※特に被保険者資格・保険料に関しては2年間の時効があり、手続不備に関して指摘を受けた場合、最長2年間遡って保険料納付を指摘されることもあります。 ※最近の傾向では、被保険者資格に重点を置いた調査が増えています(60歳以上の従業員やパート従業員は要注意です)。 |
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| 会計検査院による調査 | ||||
| 労働・社会保険から助成金まで多岐に渡ります(労働社会保険関連帳票から総勘定元帳(会計)までの総合的な調査を行います)。 | ||||
| 労使紛争代理 | top↑ | |||
| 特定社会保険労務士とは司法制度改革の流れで導入された労使間トラブルの紛争解決代理権を持つ社会保険労務士のことです。 特定社会保険労務士は、通常の社会保険労務士としての業務に加えて、「法務的な知識・素養・技術」の厚生労働大臣認可を受けて、裁判外の紛争処理に関し、代理権が認められています。 もちろん、当事務所においても、特定社会保険労務士としてこれらの業務を取り扱っております。 |
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| 労使間トラブルが発生したとき、話し合えば解決することは多々あります。でも、そうでない場合、労働紛争という結果になってしまうこともありえます。 裁判を起こせば解決出来るかも知れませんが、そうすれば費用、時間がかかります。そこで、裁判となる前に、特定社会保険労務士が「あっせん代理人」として、最良の方法で解決に臨むことになります。 特定社会保険労務士は、主に次の紛争解決機関において、紛争当事者(事業主又は労働者)を代理し、主張・陳述・和解交渉を行います。 1.都道府県労働委員会 2.都道府県労働局 3.厚生労働大臣指定の民間紛争解決機関 |
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| 助成金受給診断・手続 | top↑ | |||
| 経済・雇用情勢の動向によって、その都度新設される助成金の受給可能性を随時診断し、申請に必要な社内の整備から支給申請までを行います。 | ||||
| 厚生労働省が管轄する助成金は、経済・雇用情勢の動向によって、新設・統廃合されます。 最新の助成金情報は、こちらを参照下さい。 |
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| セミナー・研修講演 | top↑ | |||
| 初心者にもわかりやすく、興味を持って聴いてもらえる様に心掛けながら「テキストを読めばわかる」様なモノでは無く、「貴重な時間を割いても聴いて良かった」と思える様な講演を致します。 | ||||
| ◎年金関連セミナー◎新入社員セミナー◎管理職向けセミナー◎社会保険労務士受験講座講師等、ご要望に応じて講演致します。 | ||||
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| 給与制度を見直すのは、ボリュームが大きいので、ソフトランディングとして、先ず賞与から見直しをしたい、と言う声は比較的多く寄せられます。 |
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この考え方は、労働者は、労働契約が成立した際に、自己の労働力を使用者がどう処分するかについて包括的に黙示の合意をしているものとされるからです。 |
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(1)降格が、従来と同一の業務に従事させながら賃金額だけを下げる場合には、通常の労働に対する対価としての賃金を継続的に一定額を減額するものであり、それは本条にいう減給の制裁に該当すると考えられます。 (2)ただ懲戒として、本人の職務を格下げし、これに応じて賃金が低下する場合は、本条にいう減給の制裁には当たらないと考えられ、「職務毎に異なった基準の賃金が支給されることになっている場合、職務替えによって賃金支給額が減少しても法第91条の減給制裁規定に抵触しない」(昭26.3.31基収第938号)、とされます。 |
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(1)割増賃金の基礎から除外される住宅手当とは、住宅に要する費用に応じて算定される手当をいうものであり、手当の名称のいかんを問わず実質によって取り扱うこと。 (2)住宅に要する費用とは、賃貸住宅については、居住に必要な住宅(これに付随する設備等を含む。 以下同じ。)の賃借のために必要な費用、持家については、居住に必要な住宅の購入、管理等のために必要な費用をいうものであること。 (3)費用に応じた算定とは、費用に定率を乗じた額とすることや、費用を段階的に区分し費用が増えるにしたがって額を多くすることをいうものであること。 (4)住宅に要する費用以外の費用に応じて算定される手当や、住宅に要する費用にかかわらず一律に定額で支給される手当は、本条の住宅手当に当たらないものであること。 とされています。 (a)「家賃」、「ローン月額」といった居住に必要な住宅の設備の購入のために必要な費用に「定率」を乗じた額を支給するもの。→→→住宅に要する費用に応じて支給されていることから、これは割増賃金の算定基礎に算入しない住宅手当に当たります。 (b)「家賃」、「ローン月額」といった居住に必要な費用を「段階的に区分」し、その費用が増えるにしたがって額を多くして支給するもの。→→→住宅に要する費用に応じて支給されていることから、これは割増賃金の算定基礎に算入しない住宅手当に当たります。 逆に、次の要領で支給される「住宅手当」は、増賃金の算定基礎に算入しなければなりません。 (c)「賃貸住宅」「持ち家」区分毎に、住宅に要する費用にかかわらず、一律に支給するもの。→→→住宅に要する費用にかかわらず、一律に支給されており、住宅に要する費用に応じて支給されていないことから、割増賃金の算定基礎に算入しないことができる住宅手当には当たりません。 (d)住宅手当の支給基準が「世帯構成別」「地域別」「役職・資格別」等で区分され、定額で支給するもの。→→→住宅に要する費用以外に応じて算定されており、住宅に要する費用に応じたものではなく、割増賃金の算定基礎に算入しないことができる住宅手当には当たりません。 |
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この「10人以上の労働者」には、@アルバイトやAパートタイマーも含まれます。労基法は、アルバイト及びパートタイマーといった呼び名を問わず、事業又は事務所に使用され、資金を支払われる者を一律に「労働者」として定めているからです(労基法第9条)。したがって、アルバイト及びパートタイマーを含めて、常時10人以上を使用する使用者には、就業規則の作成、変更及び届出の義務があります。 イ 在籍出向の場合 在籍出向とは、出向元及び出向先双方と出向労働者との問に労働契約関係がある形態と解されています。出向元と出向労働者との関係は、出向中は休職となり、身分関係のみが残っていると認められるもの、身分関係が残っているだけでなく出向中も出向元が賃金の一部について支払義務を負うもの等さまざまな形態があります。何れにせよ、この形態の場合には、出向労働者を雇用しているのは出向元及び出向先双方であり、出向元、出向先双方とも出向労働者を「労働者」に含める必要があります。具体的には、出向元、出向先それぞれの権限と責任に応じて使用者としての責任を負うことになります。よって、それぞれが責任を有する事項について、出向労働者に適用すべき就業規則を作成する必要があります。 ロ 転籍出向の場合 転籍出向とは、出向先と出向労働者との問にのみ労働契約関係がある形態と解されているものです。この形態の場合は出向労働者を雇用しているのは出向先のみです。したがって、出向先が出向労働者について就業規則を作成する必要があります。 この形態の場合、派遣労働者を雇用しているのは派遣元となります。したがって、派遣元が派遣労働者について就業規則を作成する必要があります。 アルバイトやパートタイマー用の就業規則を別に定めることは何ら問題ありません。この場合、正社員用、アルバイト用、パートタイマー用の各就業規則のすべてをあわせたものが労基法第89条の就業規則として取り扱われますので、労基法第90条の意見聴取の際は、アルバイトやパートタイマー等を含めた労働者全体の過半数を代表する者の意見を聴取することになります。 |
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以上より、退職後、先ず(3)健康保険被扶養者になれるか否かを判断し、不可能であれば、(1)国民健康保険、(2)健康保険任意継続被保険者について保険料額を個別に算出して、どちらが安いかを判断することになります。 ※なお、(2)健康保険任意継続被保険者、及び(3)健康保険被扶養者になる為には、要件がありますので、個別のケースに応じて会社・各市区町村役場・社会保険事務所等に、ご相談されることをお勧め致します。 よって、これも、個別のケースに応じて会社・各市区町村役場・社会保険事務所等に、ご相談されることをお勧め致します。 |
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*社会的治癒・・・医療を行う必要がなくなり、無症状で医療を受けることなく相当期間(傷病にもよりますが少なくとも5年)経過していることが必要です。 したがって、薬治下にある場合は、一般社会における労働に従事している状態にあっても社会的治癒とは認められません。また。治療の必要がありながら単に経済的理由などによって医療を受けないものについては、たとえ社会復帰していたとしても、社会的治癒があったとは認められません。(社会保険業務センターつうしん:1998.12) |
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退社時刻に絡む「労働時間」の範囲に関する判断基準のポイントは次の通りです。 (1)作業の準備、後始末等の時間 これらの時間が労働時間に含まれるかどうかの判断は、(イ)使用者の命令があるかどうか、(ロ)当該作業を行うために必然的なもの、あるいは通常必要とされるものであるかどうか、(ハ)法令で義務づけられているかどうか、などの点から検討する必要があります。 例としては、原材料や製品の整理整とん、機械の点検調整等、本来の作業に必要な準備作業、作業終了後の後始末(翌日の準備を含みます。)及び商店等における開店準備、閉店後の後片付け等に要する時間は、特に使用者の明示の命令がなくても、本来の業務に付随して発生するものですから、労働時間に算入するべきです。 (2)更衣時間 一般的な更衣時間は、任意のものであれば労働時間とする必要はありませんが、あらかじめ義務づけられている制服の着脱時間や安全具の装着時間は、逐一指揮命令されていなくても、一定の強制力がある場合には労働時間に含まれると解されています。 例えば安衛法などの法令に義務づけられた保護異等の更衣時間については、労働時間に含まれるとした裁判例が主流となっています(昭62、11,27 長崎地裁判決 三菱重工業長崎造船所事件、昭59.10.31東京高裁判決 石川島播磨重工業東二工場事件等)。 一方、法令に義務づけられていない制服などの更衣時間については、最高裁判例(昭59.10.18 第一小法廷判決 日野自動車工業事件)では、労働時間に含めるか否かは、「就業規則にその定めがあればその定めに従い、その定めがない場合には職場慣行によって決めるのが妥当」としています。したがって、制服の更衣などの時間については、どのように取り扱うかを就業規則等に定めたほうがよいでしょう。 |
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