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個人民事再生手続


任意整理や特定調停の方法では、とても毎月の支払い金額が多くなってしまい、和解ができないとういう方は基本的には自己破産となります。

しかしながら、自己破産をしてしまうと自宅までなくなってしまいます。
そこで、自宅は維持しながら、債務整理ができる方法として個人民事再生の手続きがあります(ただし、自宅がなくとも債務整理の1手段として個人民事再生は利用できます)。

住宅ローン以外の債務総額が5,000万円未満の債務者が利用できます。

個人民事再生は次の3つの特則から成り立っています。
  1. 小規模個人再生手続き(自営業者やサラリーマン等毎月継続的に収入がある人)
  2. 給与所得者等再生手続き(サラリーマンや公務員等月給のような定期的収入がある人)
  3. 住宅債権貸付債権に関する特則(自宅に住宅ローンが設定されている人)
まず、個人民事再生の手続きをする場合、小規模再生か給与所得者再生かを選択します。
自営業者などの給与所得者でない人は、小規模再生しか選択できません。
サラリーマンや公務員等給与所得者はどちらでも選べますが、できれば小規模再生を選んだ方が得でしょう。なぜなら、小規模再生のほうが、弁済額が少ない場合が多いからです。

■小規模再生
借金の5分の1または100万円多いほうが弁済額

■給与所得再生
2年間の可処分(給料から税金等や最低生活費を除いた自由に処分できる金額)額

ただし、小規模再生の再生案は、債権者の過半数が反対すると不許可になります。
給与所得再生は、上記の弁済案され守れば債権者の同意は必要ではなく、許可となります。

次に自宅に住宅ローンのある人(あくまで自宅のみです。別荘や投資用のアパートなどは含まれません。また、自宅兼お店や自宅兼アパートの人は含まれないことが多いので注意が必要です。)は、その住宅ローンの支払条件を変更して支払います(基本的に住宅ローンの弁済総額は変わりません)。



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