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特定調停


特定調停は、裁判所を使った任意整理です。簡易裁判所の調停委員が債権者と返済額や返済方法について調停をして行う債務整理の方法です。


【メリット】
任意整理の項で説明した利息制限法に基づいた債務額に引き直してもらい、債務額を確定し、これを3年間の分割で返済していくという調停案を裁判所から提案してもらえるとういうことです。裁判所からの調停案なので多くの債権者が合意いたします。


【デメリット】
裁判所の調停なので、債権者は調停調書(判決とおなじ効力あるもの)を取得でき、もし債務者が調停どおりの返済ができないときは、債務者の給料などを差押さえることがすぐにでもできるというデメリットがあります。また、調停委員との話し合いのため裁判所に何度か出向くことになります。



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