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自己破産


任意整理でも特定調停でも個人民事再生でも、返済が不可能な時は、最後の方法として自己破産の手続きを選択することになります。

自己破産は、債務者の全財産を金銭にかえて債権者に公平に分配する手続きです。

自己破産を選択する時は、返済することが不可能な状態の場合ですので、返済可能な場合は認められません。その目安は、債務額を利息制限法に従って再計算をして総債務額を確定し、月収から税金・保険・年金や最低生活費を除いた可処分所得で3年間で返済できるかが目安となります。

以上債務整理の手続きは、それぞれ長所短所がありますが、おおまかに言って、債務者の状態によって下記の手続きが適しているでしょう。
  1. サラリーマンや公務員などで定期的な月給があり、債権者が消費者金融やクレジットカードが主で現在の債務額が600万円位な人・・・任意整理

  2. 自営業など毎月定期的にある程度の収入が見込める人で、債権者が消費者金融やクレジットカードが主で現在の債務額が600万円位な人・・・任意整理特定調停

  3. 毎月比較的高収入があって自宅の住宅ローンがある人で、現在の債務総額(住宅ローンを除く)が600万円を超え、3000万円までの人・・・民事再生

  4. 債務総額(住宅ローンを除く)が3000万円を超えている人・・・自己破産



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