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大口泰史税理士事務所へようこそ当事務所をご存知でないお客様やオンラインでのやり取りしかないお客様、ぜひご連絡をお待ちしております。ご質問、コメント等をいただければ早急に御返信させて頂きます。 ![]() 清算結了登記後においても租税債務等が存在する請求人に対し、その清算結了登記後にされた課税処分は、無効であるとは認められないとした事例 請求人は、清算結了登記が行われ法人格が消滅した後にされた税務調査及び更正処分等は、責任を持って対応できる者がおらず調査自体に問題があり、更正処分等は無効である旨主張する。 |
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事務とは異なりますが、工場内の機械が連続しないため,人の配置の効率が悪い場合などございます。制御するだけで効率がよくなると考えられる場合もご相談ください。
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対応地域 愛知県:名古屋市全域、北名古屋市、一宮市、春日井市、犬山市、岩倉市、江南市、小牧市、稲沢市、尾張旭市、瀬戸市、清洲市、津島市、愛西市、弥冨市、日進市他 岐阜県:岐阜市、多治見市、大垣市、海津市、羽島市、瑞穂市、各務原市、関市、美濃加茂市他 三重県:桑名市他 |
更新日 2012.1.28
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