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横浜市政を

  

    刷新する会




代表 仲本宏章









              


ホームページへのアクセス ありがとうございます
                 
                            あなたの幸せを祈っています

心にしみる格言

        
人生は、捨てたものではない。決してあきらめてはいけない。



                                            2012年4月1日
浜岡原発にダブルパンチの危険
     巨大津波の発生予測を政府が発表
内閣府の「南海トラフの巨大地震モデル検討会」が3月31日「南海トラフでの3連動巨大地震による巨大津波の発生予測」を公表しました。
浜岡原子力発電所の所在する静岡県御前崎市付近には、震度7の激しいゆれ21m高の津波が押し寄せるとのことです。
国民の命と財産を守るために政治は何をすべきか
地震は待ってくれません。一刻でも早く浜岡原発を廃止すべきです。
国会議事堂を浜岡原発の隣に移転させなければ理解できない「馬鹿な国会議員達」に天罰が下されることを国民は希求していると思います。
内閣府の津波検討会へのリンク先
  http://www.bousai.go.jp/jishin/chubou/nankai_trough/15/index.html


                                        2012年1月25日

東海・東南海・南海地震の3連動地震は.
      マグニチュード
9.0の可能性
  
 浜岡原発は福島第1原発の二の舞か



政府の中央防災会議が平成23年12月27日に開催されました。その中で、地震専門調査会が「中間とりまとめ」として、3連動地震が発生した場合、マグニチュード9.0の巨大地震が発生するおそれがあると報告したことが判りました。2011年東北地方太平洋沖地震(東日本大地震)の発生を踏まえての研究調査結果とのことです。
平成24年1月21日(土)に横浜市緑区防災講演会で、東京大学地震研究所の平田直教授が説明していました。
    中央防災会議  http://www.bousai.go.jp/chubou/29/index.html
南海トラフ検討会 http://www.bousai.go.jp/jishin/chubou/nankai_trough/nankai_trough_top.html

国政の最重要課題は消費税増税ではない。浜岡原発の即刻廃炉です。
巨大地震を科学は制御できない。地震は待ってくれません。
即刻、浜岡原発内の燃料棒を全て取り出し、巨大地震の発生前に安全な処理対策を講じなければなりません。
浜岡原発が爆発したら、福島第1原発事故よりも被害が甚大となリます。
水も食糧も放射能汚染されたら、国民は、どうすれば生きられるのでしょうか。
狭い日本逃げようが無い。運良く逃げても食糧が得られません。
日本には判明しているだけでも活断層が2,000有ります。地球の歴史上、地震も活動期に入っています。
国内には、原発が54基もあり、稼動していない原発内にも、大量の燃料棒が残っています。
日本民族が原発と共に滅亡しない為には、今こそ、国民が英知を結集しなければならないと思います。

この国の国会議員たちは、国民の命よりも議員歳費と政治資金が大事なのか。
この国で生きたい人は、来る総選挙で国民の意思を確実に示しましょう。
[ 原発即刻廃止を明確に「選挙公約」に掲げない政党には投票しないこと。]
総選挙になると「脱原発」をほとんどの政党が公約に掲げると思います。
口先だけの空公約にはだまされないことです。

「原発稼動中止・廃炉の法律」も制定しない馬鹿な国会議員たちに反省させましょう。

浜岡原発と巨大地震についての講演録
小出裕章さん(京都大学)のホームページへのリンク
http://www.rri.kyoto-u.ac.jp/NSRG/kouenindex.htmlh

3連動巨大地震による巨大津波の予測(2012年3月31日政府発表)
  浜岡原発付近は21メートル高
参考
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20120331/t10014114281000.html


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                                 2012年1月12日
東海地震の発生確率が88パーセントと発表される

政府の地震調査委員会は、2012年1月12日に「東海地震について2012年1つ1にちげんざいで今後30年以内に東海地震の発生する確率が87パーセントから88パーセントになった」と公表しました。
1パーセントの上昇ですが、重大な意味があることを国民は、理解したほうが良いと私は思います。
浜岡原発を早急に廃炉にすべきだとのシグナルと思います。
リンク先 http://www.jishin.go.jp/main/p_shokai01.htm#3


                                 2011年4月13日
浜岡原子力発電所の
原子炉を速やかに廃止せよ

東北地方・関東大震災(東日本大震災)の被災対策に政府は取り組んでいますが、その中で喫緊の課題は、福島第一原子力発電所の事故対策であることは国民の中で論を待たないと思います。
今政府がなすべきことは、福島第一原子力発電所の事故を深く重く教訓として、東海地震対策に取組むことである。
「東海地震が発生する確率は、今後30年以内に70%もある」と政府自ら2003年に発表した東海地震による「中部電力(株) 浜岡原子力発電所対策(静岡県御前崎市)」であると思います。
東海地震は、政府の発表ではマグニチュード8.0との予測でした。
浜岡原子力発電所の事故が福島第一原子力発電所の事故と同程度だとしても国民に及ぼす被害状況は、その規模が格段に違います。
放射性物質は、地球の大気により拡散されます。大気は、西から東に流れます。
静岡県の東側には、神奈川県民902万人・東京都民1305万人・埼玉県民719万人・千葉県民619万人を合わせると3545万人もいます。
是だけの国民の人口になりますと、避難場所、食糧、飲み水を確保する事は、非常に困難であり、不可能に近いと思います。

横浜市民の皆様 どう思われますか。

2011年9月1日 テレビ放映 NHK 浜岡原子力発電所


2011年5月6日 内閣総理大臣が浜岡原発停止要請

政府は、浜岡原子力発電所の全炉を停止するよう、5月6日に中部電力(株)に要請し、5月14日から15日にかけて4号炉と5号炉も稼動停止となりました。3号炉は定期点検中でした。

東日本大震災で、福島第1原子力発電所の事故を受けて、事の重大性を認識したものと思います。
政府の地震調査委員会によると「東海地震の発生予想確率が87パーセント」との事でした。

菅内閣の大英断だったと思います。
しかし、マスコミ報道によれば、「2年ないし3年以内に10メートル高の防潮堤を建設すること。非常用発電機を設置すること」の要件が完了すれば、再稼動できるとの密約が「中部電力と経済産業大臣」との間でなされたようです。
静岡県(375万人)の東側には、神奈川県民902万人・東京都民1305万人・埼玉県民719万人・千葉県民619万人を合わせると3,920万人もいます。
福島第1原子力発電所のような大事故の発生が大変に危惧されています。
命と電気を秤(はかり)に懸ける政治はご免被りたい。
未来不安の日本国では子供達が可哀想です。
夢をもてない国にしたのは、大人の責任です。


2011年9月19日の脱原発集会(さようなら原発5万人集会

新宿区明治公園)

(主催者発表 6万人参加)後のデモ行進
 
NHKから

仲本も参加しました




静岡県牧之原市議会が、浜岡原発の永久停止を可決

2011年9月26日の第3回定例会最終日に議員提案発議第5号「浜岡原子力

発電所に関する決議」を賛成11人、反対4人で可決しました。

中部電力との間で「安全協定」を締結している10キロ圏内の4市では
初めての

ことです。

決議は、以下のサイトにアクセスしてください。

http://www.city.makinohara.shizuoka.jp/ftp/14gt01/gikai/genpatu_110926.pdf



                                   2012年1月17日
脱原発世界会議が開催されました
1月14日と15日に横浜市内で
          主催 脱原発世界会議実行委員会
ピースボート/環境エネルギー政策研究所/グリーンアクション/原子力資料情報室など
15日の全体会議には仲本宏章も参加しました。
浜岡原発の切迫した危険(東海地震との関連)について発言しました。即刻廃止について賛同の拍手をいただきました。
 リンク先 http://npfree.jp


                              2011年2月25日

 
東京高等判所が横浜市会政務調査費の執行を断罪


仲本宏章が控訴していました「平成20年度の横浜市会政務調査費の違法不当な執行による不当利得返還請求」事件(原審・横浜地方裁判所平成22(行ウ第15号)」に対して、平成23年2月23日に東京高等裁判所第11民事部(裁判長 岡久 幸治)の判決が出されました。
  主文
1 原判決を取り消す。
2 本件を横浜地方裁判所に差し戻す。

この判決は、
仲本宏章が平成 22年2月25日に横浜地方裁判所に提出した「平成20年度横浜市会政務調査費の不当利得返還請求」の「却下判決」に対しての高等裁判所としての判決です。
下級裁判所の「原告提出の証拠調べもしない怠慢・杜撰な」判決を法的に叱責したものです。
又、仲本宏章が法と証拠に基づいて提起した訴訟を正当であると認めたものです。
つまり、横浜市会政務調査費の執行の違法不当性を高等裁判所として認定したものです。



横浜市会政務調査費を廃止すること
              (1年間で6億720万円)

    議員1人1年間で
660万円(月額 55万円)の無駄遣い


 地方自治法第100条に規定されている「調査研究に資するため必要な経費」ではない「事務所借上げ・タウンニュースへの掲載・パンフレット作成配付など政党活動及び選挙の事前運動」に税金が使われています。

                                 2010年6月29日
戦後最低の横浜地方裁判所所長か


2010年6月29日の神奈川新聞の22面「この人」欄で紹介されました新任の横浜地方裁判所所長に愕然と致しました。
東京高等裁判所第9民事部の裁判長をしていた人でした。
その人は、「横浜市議会の政務調査費の不当利得返還請求」を棄却した「大坪 丘」です。



                                2010年3月27日
横浜市会政務調査費の判決を求め
              最高裁判所に上告しました
     
         高裁は請求棄却の判決でした

3月24日午後1時15分から第809号法廷で始まった判決は、30分までの15分間で6件の訴訟の判決言い渡しでした。
私は、2番目でした。結果は、控訴棄却でした。
東京高等裁判所での裁判は、あまりにも形式的であり、裁判官としての身分を保証された上に1年間に2千万円前後の給与を税金から貰いながらの高級司法官僚の実態にはあきれてしまいました。
足利事件の菅家利和さんだけでなく、多くの国民が冤罪や不当・違法な判決により苦しめられて来ました。
この国では、裁判官が誤判をしても責任をとらないシステムが法律で創られています。
法律の改正が必要だと思います。
司法の質の低下を止めるためには、国民が立ち上がらなければならないと思います。
行政事件の裁判には、裁判員制度を取り入れないといけないと思います。納税者の視点と感覚と判断が必要だと思います。
堕落しているのは、国会議員だけでなく、それ以上に堕落しているのは、裁判官だと認識できたのは、私にとっては、不幸でも有ります。
国会議員は選挙で悪い議員は落選させることが出来ます。行政改革も少しづづですが改革に向かっています。
裁判官をこのままの状態で放置しますとこの国は、このままでは、潰れてしまいます。
社会正義が判決で葬り去られることになります。
大日本国憲法下の大審院の判例及び終戦直後の最高裁判所判例などを踏襲しています。
時代の変化に対応した判決が出されていません。
政務調査費の執行に領収書を公開していないことが正しい税金の執行なのか。
横浜地方裁判所と東京高等裁判所は、横浜市監査委員が監査をしないことが正しいことで、領収書を公開しないことも正しいと判決を出しています。
 最高裁判所の判断を求めるため、3月26日に上告状を提出しました。
 第1回の裁判日程が決まりましたら、この欄に掲載いたします。

                      2010年7月17日
残念ながら上告が棄却されました


       調  書 (決定)


事件の表示 平成22年(行ツ)第243号
      平成22年(行ヒ)第245号
決定日 平成22年7月15日
裁判所 最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 横田尤孝 
     裁判官 宮川光治 
     裁判官 櫻井龍子
     裁判官 金築誠志 
     裁判官 白木 勇             
     
当事者等 上告人兼申立人 仲本宏章
       被上告人兼相手方 横浜市長 林 文子
原判決の表示 東京高等裁判所平成21年(行コ)第408号(平成22年3月          24日判決)


裁判官全員一致の意見で次のとおり決定。
第1 主文
  1 本件上告を棄却する。
  2 本件を上告審として受理しない。
  3 上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。
第2  理由
  1 上告について
   民事事件については最高裁判所に上告することが許されるのは  、民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、違憲をいうが、その実質は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。

  2 上告受理申立てについて
   本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。   
        平成22年7月15日
             最高裁判所第一小法廷
                裁判所書記官  大塚 啓志 印 
  

                      2010年2月16日
横浜市議会政務調査費の不当利得返還請求訴訟の
      東京高等裁判所の判決が出されます

      2010年3月24日(水)午後1時15分 809号法廷
東京高等裁判所第9民事部
 裁判長 大坪 丘 裁判官 宇田川 基  白石史子
(裁判報告)
東京高等裁判所の裁判は、日本国憲法第32条に規定されている「裁判を受ける権利」何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪われない。
に違反した「名ばかり裁判」でした。
第1回目の裁判の期日呼出状は、1月12日付けで送達されてきました。
期日 平成22年2月15日午前11時00分
   口頭弁論期日
場所 東京高等裁判所第9民事部809号法廷

当日、定刻に裁判官3人が現れ、裁判長から「原告の出した証拠はこの通りでいいですか。被告もそれでいいですか。」原告と被告
訴訟代理人が「はい」と返事すると、裁判長は続いて「原告の出した証拠申出書(証人尋問申請)は却下する。3月24日午後1時15分に判決です。」といって席を立ち退出しようとしました。
憲法及び行政事件訴訟法に規定されている口頭弁論を省略した暴挙の訴訟指揮でした。
私が、「もっと真面目に裁判をしてください。私も所得税を納めています。」と大声で抗議すると座りなおしました。
私が、「被告訴訟代理人の答弁書に質問したいところがあります」と言って3点を述べましたが、裁判長は被告訴訟代理人に審尋せずに退出しました。

                             2009年11月30日
横浜市議会政務調査費の不当利得返還請求訴訟の

手抜き裁判と判決を批判します


控訴状を11月30日に東京高等裁判所宛てに提出しました
(高裁での第1回口頭弁論 2月15日(月)午前11時から809号法廷)
 

横浜地方裁判所502号法廷で11月25日()午後1時15分に判決が言い渡されました。(裁判長裁判官 北澤章功 裁判官 西森政一 向井志穂)

1 本件訴えをいずれも却下する。2 訴訟費用は原告の負担とする。」

此処まで裁判官が手抜きして「却下の判決」を出すとは想像出来ませんでした。

是が民主国家・法治国家の裁判なのか。市民は怒っています。

裁判長は、2008年9月9日の裁判(準備手続き)で、原告が2008年7月2日に「文書提出命令」の申し立てをした準備書面を見ながら、「いきなり文書提出命令を出しては、議員たちを納得させるのは無理なので、その前に文書送付嘱託の申し立てに変更するように」との指示を原告に出しました。

その指示に基づいて、20089月16日に原告は「文書送付嘱託の申立書」を準備書面で提出しました。

違法・不当の不正を調べるには、横浜市会議員たちが非公開としている「会計帳簿と領収書」を提出させ無ければ不可能です。

原告は、裁判所は公平中立で公正な裁判をするつもりだと大いに期待していました。

しかし、その後、裁判を重ねましたが、何時になっても政務調査費の書類を審査し、審理しようとしませんでした。

その挙句、2009年8月24日に、裁判長は「11月25日に判決とします。」と宣告したのです。

 

横浜市議会議員たちの税金の違法・不当な不正使用を納税者の市民から隠す裁判になりました。至極残念な結果となりました。

不正のブラックボックスを隠す暗黒裁判としか言い様がありません。

是まで行われた12回の裁判は「公開法廷と非公開の準備手続き法廷」での審理は、平均で1回15分程度しかしていません。次回の日程を決めて終わりとしていました。

いかにも審理を尽くしたように装った時間稼ぎに終始していたとしか思えません。

偽装裁判です。

憲法・地方自治法・裁判所法に違反した、独断専行の司法官僚の典型だと思います。

国民の税金で仕事をしている国家公務員とは思えません。

裁判員制度は、行政事件訴訟にも取り入れるべきだと思います。

行政事件訴訟こそ、納税者である国民の視点と判断が必要だと痛感しました。


                               2009年10月17日

政務調査費の不当利得返還請求訴訟の

判決が出されます

 

11月25日()午後1時15分から  横浜地方裁判所502号法廷

 

どなたでも傍聴が出来ます

 

横浜市議会議員たちが、市民に領収書の公開をせずに好き勝手に使用している政務調査費(議員1人当たり月額 55万円 1年間で660万円)の「違法不当な目的外支出」を正すための「不当利得返還請求訴訟」を2008年1月22日に横浜地方裁判所に提起しました。

返還を求めているのは、平成17年度分として交付された市議会主要政党会派分の政務調査費

5億6千3750,000円の内の目的外支出 321067,812円です。

 

訴訟が提起された後に、横浜市議会は、「横浜市会政務調査費の交付に関する条例」改正を行い、平成20年度分(20年4月1日から21年3月31日までの交付分)から、政務調査費収支報告書に領収書を添付することになり、市民にも公開されることになりました。

原告の仲本宏章は、平成19年12月26日に横浜市監査委員に対して、「17年度分政務調査費の目的外支出」の監査を請求しましたが、却下されました。

川崎市監査委員は、市民からの住民監査請求に基づいて政務調査費(1人月額45万円 1年間で540万円)の監査を実施して、平成19年11月27日に川崎市長に対して、川崎市議会主要4会派に対して、1億2,41万円の返還(17年度と18年度分)を請求するようにとの勧告を行っています。

そのことは、新聞テレビでも大きく報道されていました。

横浜市監査委員は、報道を知っていたのにもかかわらず、監査をせずに住民監査請求を却下したのです。横浜市監査委員は臭いものに蓋の判断をしたのです。

違法不当な税金の執行を調べない横浜市監査委員の職務義務違反と職務怠慢による却下を受忍し、さらに横浜市議会議員たちの談合による税金の違法不当執行を黙認するわけには行きません。

納税者の義務として、地方自治法第242条の2に基づいて、住民訴訟を提起したのです。



                          2009年8月17日(月)
新市長(8月30日投票)に特に望むこと

1 横浜市在宅心身障害者手当支給条例を復活させること。
2 保育所及び特別養護老人ホームの待機者を速やかに受け入れること。
3 税金は、企業よりも市民重視の使い方をすること。

                            2009年2月25日(水)
残念無念 
横浜市在宅心身障害者手当支給条例が
                      廃止されます

2月25日(水)午前10時から開会された横浜市議会で、「市第134号議案の横浜市在宅心身障害者手当支給条例の廃止提案」が採決されました。
採決は、賛成は起立の方法で行われ、賛成多数で、条例は廃止可決されました。

起立せずに条例廃止に反対したのは、共産党の市会議員5人だけでした。

緑区から選出された市会議員4人全員が廃止に賛成していました。
(市議会傍聴報告)

この採決の結果、1973年度から支給されておりました「横浜市在宅心身障害者手当」は、2010年度から、支給されなくなります。

同様な制度のある川崎市は条例を廃止していません。

                                2009年2月15日
横浜市は、「横浜市在宅心身障害者手当支給条例」を廃止するため、第1回定例市議会に廃止議案を提出することを2月10日に発表しました。
私は、条例の廃止に大反対です。(掲示板参照)
2月25日(水)に議会で採決が行われます。私は、現在、「条例廃止反対」の運動を行っていますので、私に協力できる方は、ご連絡ください。
                           (電話 472-3682)

                               2008年10月9日
 横浜市在宅心身障害者手当と神奈川県在宅重度障害者手当の大幅削減に反対です。
 横浜市と神奈川県は、2010年度から実施しようとしています。(掲示版参照)


                             2009年7月24日
公開質問第5  (江田憲司代議士様)

貴殿のホームページに掲載されています「マニフェスト2009夏」を拝読させていただきました。

私が疑問に思うことは、

第1にマニフェストと言う言葉です。
マニフェストとは、日本語では政権公約と言われています。
政党でなく、一代議士個人がマニフェストと言う言葉を使用してよいのでしょうか。世論の動向に便乗しているのではないでしょうか。
「政策の公約」に変更したほうが良いのではないでしょうか。
実現できないことをマニフェストと表現することは、政治偽装ではないでしょうか。

第2として、項目(題目)を羅列してありますが、目標数値、実施期限、金額がほとんど記載されていません。これでは単なる「何時かやるやるスローガン」の羅列ではないでしょうか。

第3として、財源があいまいです。
埋蔵金を掲げてあることは評価いたしますが、消費税については、税率及び実施年度が不明です。

第4として、項目(題目)を実行するための法律が不明です。
新しく制定しなければならない法律と現行法律の改正について記載されたほうが良いと思います。

第5として、江田代議士が5カ年間の代議士期間で、自ら発案し、各党各会派の議員に理解させ賛同させて実現した法律名を挙げていただきたいと思います。


                               2009年年6月29日

公開質問第4 (江田憲司代議士様)
    
  政治と金の説明責任

 来る総選挙前に説明をお願いします
 公開質問第2で説明をお願いしたことに、未だにお答えがありません。
 今度の総選挙では、地方分権だけでなく、「政治と金」の問題も大きな争点となると思います。
 企業・団体献金と個人献金の比較と選択です。

 自民党の現職大臣等及び民主党の代表等の不透明な政治献金には、国民もあきれ返っています。
 個人献金は、1年間で1人150万円まで税額控除の制度もあります。
 社員に個人献金として月給の一部を政治団体へ寄付させて、ボーナスで返還するテクニックもあるようです。

 宮崎元伸(横浜市青葉区居住) 山田洋行(株)前専務から、江田憲司代議士は、個人献金を受けたことがありますか。その総額は、いくらですか。
 受けたことが無いのなら無いと、又、以前にあったが返却したのなら、したと明確にお答えになったほうが、有権者からの信頼が勝ち取れると思います。
説明責任を果たさない代議士諸君に国民はうんざりしています。



                           2008年11月6日(木)
公開質問第3 
(江田憲司代議士様)                                           
          有権者への説明責任を果たしてください

 2008年11月5日、東京地方裁判所は、守屋武昌前防衛事務次官に収賄と議員証言法違反(偽証)の罪で、懲役2年6月、わいろ相当額の追徴金約1,250万円の実刑判決を言い渡したとテレビや新聞等で報道されました。
 
 江田憲司代議士には、1年前にも「公開質問」で「なぜ 守屋前防衛省事務次官を大変に高く評価したのですか」と説明を求めたのですが、未だに説明されていないのが、有権者として大変残念に思います。
 
 前官僚である江田代議士が、防衛官僚トップの守屋前事務次官を高く評価し、擁護されるには、それなりの確証があったと思います。
 しかし、その確証が江田代議士の一方的な思い込み(利権政治家達に対峙する有能な官僚)ではないかと思うから説明を求めているのです。
 
 代議士の報酬は、国民の税金で支払われています。
 政治家は、政治評論家とは異なり、発言・発信については、格段の責任を持つべきだと思います。国民をだますことは、厳に慎むべきだと思います。




                            2007年11月23日(金)
公開質問第2
  (江田憲司代議士様)                                            
         有権者への説明責任
 江田憲司代議士にお尋ねいたします

 先に、「なぜ、守屋武昌防衛省前事務次官を大変に高く評価したのですか」について、未だに説明が無いのが有権者の一人として残念です。
 
 次の事についてお尋ねいたします。

1 守屋前事務次官と、これまでに、ゴルフをしたことが有りますか。

2 宮崎元伸 防衛商社山田洋行元専務(青葉区居住)から、これまでに、 個人献金を受けたことが有りますか。



                         2007年10月30日(火)
公開質問
  (江田憲司代議士様)                                        
                              

「なぜ、江田憲司代議士は、守屋武昌防衛省前事務次官を大変に高く評価したのですか。」

 江田代議士のホームページの「今週の直言316 2007/08/20 
小池VS守屋戦争・・・報道されない裏側」で、
「(前文省略・・・)少なくとも本件で、彼個人の思惑や利権等への意識が働いたことはない。(・・・省略)」と断言しています。
 江田代議士は、守屋前事務次官を利権政治家等に立ち向かう優れた官僚として、高く評価していました。

 「今週の直言」を読まれた市民の多くの方が、守屋氏を素晴らしい官僚だと思われたと思います。
 しかし、10月になって、守屋前事務次官の防衛商社との癒着や口出し疑惑が発覚し、国会で証人喚問される事になったので、私は、「なぜ、江田さんは、守屋前事務次官を高く評価したのですか。その理由についてご説明いただきたい」と江田代議士のホームページの「意見の広場(掲示板)」へ10月27日(土)に投稿いたしましたが、掲載されませんでした。
 10月29日(月)にNHKで「証人喚問」を見た後で、再度、投稿いたしましたが、掲載されませんでした。
 したがって、やむを得ず、私のホームページに掲載して、江田代議士からの説明を待つことに致します。
 私が、疑問を感じ、理由を知りたい「今週の直言」の詳しいことは、以下にアクセスしていただきたいと思います。、
 江田憲司代議士のホームぺージは、
  http://www.eda-k.net/chokugen/316.html




横浜市議会の政務調査費の手引き 2008年4月2日
  議員全員が合意したあきれた内容
       税金で飲み食いできるとは  調査研究に事務所が必要とは

     まさに議員談合で税金を無駄遣い
     一人 月額55万円 1年間で660万円(全国で4番目の高額)
   
横浜市議会の議員が領収書の有無を公開せずに税金を使っていることに対して、多くの納税者の市民やマスコミ等から批判をされました。
市民等から批判されて、横浜市議会は、領収書添付を義務化するための「横浜市会の政務調査費の交付に関する条例の一部改正案」を平成20年第一回定例市議会に提出し、全員の賛成で可決されました。
改正された条例に関連して、「横浜市議会の政務調査費の手引き」は2008年3月25日に決定され、4月1日から実施されたものです。


政務調査費は、神奈川県議会 月額53万円、川崎市議会は月額45万円です。
あきれたことには、
横浜市議会は、市民から批判を受けた全国的にも高額な月額55万円を減額しないで据え置く条例案を全員で賛成し可決していることです。
また、さらにあきれたことには、全員が合意した「手引き」では、
新たに事務所費を使途基準に追加しています
政党活動・後援会活動・選挙運動の拠点としての事務所に、税金の政務調査費も使えるようにしたのは、まさに政党談合・議員談合としか言いようがありません。


選挙前の公約で「政務調査費(月額55万円)の大幅減額」を掲げ、当選したら、従来の月額55万円の条例案に賛成し、「手引き」にも合意した恐れ入った方もいます。
だまされた市民が悪いのでしょうか。

 選挙民に「大幅減額」を公約して当選したのですから、議員の口座に振り込まれる「月額55万円」から「公約した大幅減額の金額」を差し引き、「大幅減額の金額」を横浜市長に返還するのが、市会議員として有権者に対する責任の果たし方ではないでしょうか。
 政務調査費は、実費弁償ですので、使用しなかった分は、市長に返還することができます。
 「返還した金額」を公約した議員のホームページに掲載し、又、駅頭等での活動報告の際にも文書で報告すべきではないでしょうか。

  返還もせずに、黙って、全額を執行し、すました顔でいる市会議員の議員としての資質と人間性を疑わざるを得ません。偽善者とは、そのような市会議員のことを言うものと思います。
 その内にその市会議員名を公表したいと考えています。
 次回の統一地方選挙にその市会議員が立候補する場合には、公約違反を厳しく問いただしたいと思います。

その上、外部が主催する場合の研究会・研修会食糧費として、夕刻以降に開催される場合は、上限1万円も認めています。

神奈川県県議会の政務調査費の監査基準では、食糧費は1,500円を超える部分は目的外支出でした。
川崎市議会は、食糧費の上限3,000円(政務調査費の運用指針)

詳しいことは横浜市議会のホームページにアクセスを御願いします。
http://www.city.yokohama.jp/me/sikai/pdf/siryo/u_20080325_01_4.pdf


                                 2009年8月25日

横浜市会政務調査費 不当利得返還請求の住民訴訟の経過報告


           
判決が出されます。
 11月25日(水)午後1時15分 502号法廷

 横浜市政を少しでも良くしたいと思われている
 自立した市民の参加を期待しています。


 
第12回目は、2009年8月24日(月)午前10時40分から502号法廷で行われました。
 その前の他訴訟事案の審理が遅れたために予定時刻の30分には、開廷されませんでした。
 出席者 裁判長他陪席裁判官2人、裁判所書記官2人、原告仲本
 被告訴訟代理人の弁護士1人。
 傍聴席には、横浜市職員6人と一般市民20人程。(高校生が社会勉強のために7人ほど参加していました。)
 裁判長から、6月に提出した原告の準備書面と8月21日に被告訴訟代理人から提出された準備書面の提出に付いて確認がありましたが、内容についての審理には入リませんでした。
 裁判長から、「次回は、判決です。
 11月25日(水)13時15分(午後1時15分)です。」と発言がありました。
 いきなり判決とは、びっくり致しました。
 その前の手続きとして、原告が申し立てをした「文書送付嘱託申し立て」についての裁判所としての「決定手続き」が省略されたのです。
 判決は、原告にとって厳しい内容となることが想定されます。
 再度、気を引き締めて、次回の法廷に臨まなければならないと思います。


 第11回目は、2009年6月17日(水)午前10時から502号法廷で行われ15分で閉廷しました。
 出席者 裁判長他陪席裁判官2人、裁判所書記官2人、原告仲本
 被告訴訟代理人の弁護士1人。
 傍聴席には、横浜市職員6人と一般市民3人。
 裁判長により被告訴訟代理人が前日の午後5時過ぎにfaxで原告および裁判所宛てに送信した準備書面(4)の確認がありました。裁判長による原告に反論があれば提出しなさいとの指示に対して、私は反論書を6月中に提出すると答えました。
 
次回は、8月24日(月)午前10時30分〜502号法廷で開くことを言い渡されただけでした。
 被告訴訟代理人の卑劣な引き伸ばし法廷戦術には怒りを覚えます。
 是非、まともな市民が大勢で傍聴してもらわないと、延々と裁判は続くことになりかねないと危惧しています。

私が問題としているのは、税金の適正執行です。
市会議員たちによる「市民の税金の不透明な浪費」をただしたいのです。



 
第10回目は、2009年4月22日(水)午前10時30分〜502号公開法廷で行われ30分で閉廷しました。
 出席者 裁判長他陪席裁判官2人(陪席裁判官は、2人とも新たな裁判官でした。)、裁判所書記官2人、原告仲本 被告訴訟代理人の弁護士1人。
傍聴席には、横浜市職員6人(?)と一般市民6人。

不当利得をした会派の継続性と責任と義務についての審理でした。
次回は6月17日(水)午前10時から502号法廷(公開)です。
税金を不法に支出しても反省せず、「横浜市会政務調査費の交付に関する条例」改正に乗じて、使途基準に
事務所費を新たに追加した悪質な横浜市議会の改革と税金の適法・公正な執行を望むまともな納税者の市民の傍聴参加を希望しています。どなたでも傍聴できます。


 第9回目は、2009年2月25日(水)午前11時から、502号法廷(公開)で行われました。
出席者 裁判長他陪席裁判官2人、裁判所書記官2人、原告仲本 被告訴訟代理人の弁護士1人。
傍聴席には、横浜市職員4人と一般市民2人。
 不当利得返還請求先の会派の取り扱いで質疑応答がありました。
次回は、4月22日(水)午前10時30分から502号の公開法廷です


 第8回目は、2009年1月19日午後4時30分〜502号法廷で公開で30分間行われました
 出席者 裁判長、陪席裁判官2人、書記官1人、原告の仲本、被告の市  長の訴訟代理人の弁護士1人、傍聴席には、市職員4人。市民2人。

 
久し振りの公開法廷なので、被告との討論になると期待していましたが、そうとはならず、解散した会派の責任や承継問題、訴訟告知書の送付のあて先をどうするのかについてとなり、原告が、準備書面を提出するよう裁判長から指示されました。
 
 自宅から片道約1時間30分かかる横浜地方裁判所での裁判が毎回僅30分とは、それも1月半ごとの間隔、後何年かかるのか。気の遠くなる話です。せめて、裁判は、毎回60分程度もやってもらえないのか。
 
次回も、2月25日(水)午前11時から502号法廷で公開の裁判となります。
 市民の貴重な税金の返還訴訟です。税金を少しでも納めている市民の方の傍聴を期待しています。


 第7回は11月25日午後2時から704号法廷で行われ、30分程度で終了しました。
 出席者 裁判長、陪席裁判官、書記官、原告の仲本、被告の市長の訴       訟代理人の弁護士一人、傍聴席には、市職員5人。
 原告が住民監査請求をした時の提出資料の確認が主でした。
 原告が、10月17日に提出した準備書面(3)で「改正された使途基準に新たに事務所費を追加したことの違法性を指摘したことに対して、被告側からは、違法性はないとの準備書面(3)が当日提出されました。
 
 次回は、2009年1月19日(月)午後4時30分から502号法廷で行われます。
 口頭弁論となりますので、被告、原告以外の市民の方も傍聴できます。
原告が申し立てた「文書送付嘱託」が認められるか否かが、争点となると思います。


 第6回 10月21日(火)午前10時から704号法廷で行われました。
 出席者 書記官を除いて前回と同じ。傍聴席には、市議会事務局の職員と監査事務局の職員合わせて6人。
「文書提出命令の申立書」の前に「文書送付嘱託申立書」を提出するようにとの裁判長から、前回 9月9日に指示がありましたので、9月16日に提出しました。裁判長や陪席裁判官からは、「文書送付嘱託申立書」の内容については、何の指示や質問もありませんでした。
 被告訴訟代理人は、文書送付嘱託申立書についても、「強制力を伴うので、裁判所が原告の申し立てに基づいて、嘱託をするのは妥当でない。本件訴えを却下すべきだ」と言っていました。
 弁護士法第1条には、「弁護士は、社会正義の実現をめざすことを使命とする」と規定されていますが、それに反した意見を堂々と述べていたのには、がっかりしました。約、20分で終了しました。
 次回は、11月25日(火)午後2時からです。
 開廷する法廷号は、当日、横浜地方裁判所1階の掲示板に張られています。公判準備手続き(争点整理手続き)なので、原則として、当事者しか参加できないのが残念です。裁判所の許可が無ければ当事者以外は傍聴できないとの事です。


 第5回 9月9日(火)午前10時から10時30分 横浜地方裁判所704                                        号法廷
 出席者 前回と同じ
原告からの「文書提出命令の申立書(会計帳簿と領収書)」とその採用反対の被告訴訟代理人からの「意見書」について、裁判官及び陪席裁判官からの質問と指導がありました。
なお、18年度分の不当利得返還請求については、「追加訂正と法定期間」の法的整理について、準備手続きとして、長期間となる可能性が強くなりましたので、裁判の早期決着を図るため、残念ながら撤回いたしました。
したがって、今回は、17年度分だけの不当利得返還請求訴訟となりました。
次回は10月21日(火)午前10時から 法廷未定


 第4回 7月22日(火)午後2時から
横浜地方裁判所704号法廷

裁判官及び陪席裁判官1人  書記官1人 原告仲本1人 被告訴訟代理人の弁護士1人 傍聴 横浜市職員6人  
裁判官から原告と被告代理人への質問と確認があり、次回の手続きの中身について話し合いました。
次回は、9月9日(火)午前10時から 準備手続き法廷は未定

訴訟への協力者を求めています。仲本宏章 TEL/FAX 045-472-3682

 社会正義の実現に熱意をもたれています方で無償で協力していただける方を求めています。(希望 10人)
資格保持者
 弁護士か公認会計士、税理士又は司法書士の資格をお持ちの方
資格を保持されていない方
 税務署に元勤務されていた方、又は、会計事務に従事されていた方などで数字に強い方



 第3回 6月24日(火) 午前10時から横浜地方裁判所704号室

裁判官及び陪席裁判官1人  書記官1人 仲本 被告訴訟代理人の弁護士1人 傍聴 横浜市職員6人  
口頭弁論に入る前の準備の調整でした。 
被告代理人から前日の午後に仲本宛faxで「準備書面1」を送付してきたので、「裁判所の指導に従い1週間前に送付するように」と私は抗議しました。 
原告に反論について思考する時間と反論書の提出をさせずに「準備の調整」を被告側に有利に進めようとの魂胆だと思いました。  裁判官からも被告代理人に対して送付日については「遅くとも1週間前までにとの」指示がありました。  約20分で終了しました。
次回は、7月22日(火)午後2時から横浜地方裁判所 会議室未定です。 



 第2回 4月25日(金)午前11時から11時30分 横浜地方裁判所

7階の会議室(?)で始まったのは、原告が提出した証拠書類の確認が主な内容でした。出席者は、裁判長と陪席裁判官が1人、
書記官1人、原告の仲本、被告の横浜市の訴訟代理人の弁護士が1人、傍聴者と言うか、それとも訴訟代理人の補助者と言うか、横浜市議会事務局と監査事務局の7人でした。次回は、6月24日(火)午前10時からです。
多分 場所は法廷となると思います。


 
第 1回目の公判(口頭弁論)が 2008年3月17日(月)午前10時30分から横浜地方裁判所 5階 502号法廷で公開で行われました。

被告席には、被告の横浜市長代理人の弁護士が一人。原告席は、仲本のみ。
 裁判官から、訴状の確認があり、その後、双方に追加資料の提出が求められて、閉廷しました。(約20分)
私の監査請求を却下した横浜市監査委員は一人も来ていませんでした。
傍聴人席には、6人。そのうちの4人は、横浜市の職員。
次回は4月25日(金)午前11時からです。口頭弁論準備ということで、法廷ではなく、7階の他の場所で行うとの事です。


政務調査費の不当利得返還請求訴訟に
            18年度分を追加しました
     3億6,325万円が目的外支出
                 (詳細は省略しています。)

訴状訂正申立書

 

平成20425()

横浜地方裁判所第1民事部 御中

 

                  原告 仲本宏章               

 

平成20(行ウ)4号 不当利得返還請求住民訴訟請求事件につき、訴状請求の趣旨第1項を次のとおり 追加して訂正します。

 

請求の趣旨

 

1 
(1) 被告は、自由民主党横浜市会議員団会派に対し、

18年度分 1億2910万663円及びこれに対する平成1941日から支払い済みに至るまで年5分の割合による金員を支払うよう請求せよ。


(2) 被告は、公明党横浜市会議員団会派に対し、
18年度分
72608894円及びこれに対する平成1941日から支払い済みに至るまで年5分の割合による金員を支払うよう請求せよ。

(3)       
被告は、民主党ヨコハマ会横浜市会議員団会派に対し、

18年度分 1億7864725円及びこれに対する平成1941日から支払い済みに至るまで年5分の割合による金員を支払うよう請求せよ。

(4)       
被告は、ネットワーク横浜市会議員団会派に対し、

18年度分 23055386円及びこれに対する平成1941日から支払い済みに至るまで年5分の割合による金員を支払うよう請求せよ。

(5)      被告は、日本共産党横浜市会議員団会派に対し、
18年度分 30623385円及びこれに対する平成1941日から支払い済みに至るまで年5分の割合による金員を支払うよう請求せよ。

18年度の政務調査費の目的外支出 (17年度から続く主要会派のみ)
会派名 交付金額() 目的外支出(円) 目的外の
比率 %
自由民主党横浜市会議員団    204,050,000   129,100,663     63.2
公明党横浜市会議員団    105,120,180    72,608,894     69
民主党ヨコハマ会横浜市会議員団    185,350,000   107,864,725     58.1
ネットワーク横浜市会議員団     39,600,000    23,055,386     58.2
日本共産党横浜市会議員団     39,600,000    30,623,385     77.3
合計金額    573,720,180   363,253,053     65.1


                              2008年1月24日
不当利得返還請求の住民訴訟を提起しました
                                 
    政務調査費の目的外支出  3億43,046,169円
   
 政務調査費についての「住民監査請求」を却下されましたので、地方自
治法第242条の2の規定に基づいて、住民訴訟を2008年1月22日に「横浜地方裁判所」に提出し、受け付けていただきました。
 横浜市監査委員は、地方自治法第199条に定められています監査委員の職務を放棄していますので、裁判で決着をつけることに致しました。
 川崎市や神奈川県の監査委員は、政務調査費についての住民監査請求を受け付けていますが、残念にも、横浜市の監査委員は、受け付けてくれませんでした。
 これから、2ヵ年ほどの裁判となると思いますが、横浜市の厳しい財政状況(市債発行残高 5兆6千億円 市民一人当たり約154万円の借金)の中で、貴重な税金の違法不当な執行を納税者の一人として、黙認するわけには行きません。
 まさに政党の談合によって、横浜市の税金が、領収書を公開せずに好き勝手に使用されている現状を打開したいと思います。
 各政党や監査委員を相手とした厳しい闘いと成りますが、
 是非、まともな市民の方は、応援を御願いいたします。
 訴訟の内容は、平成17年度に横浜市議会の主要各会派に支給された政務調査費総額 「563,750,000円」の内に、「343,046,169円」の目的外支出があるので、横浜市長は、各会派に対して、目的外支出は不当利得なので、横浜市に返還するよう請求してくださいと言うことです。
 訴状の詳細については、省略させていただきます。
 裁判が行われる(公判)日時については、裁判所から通知のあり次第
ホームページでお知らせいたします。傍聴を御願いいたします。

(主要会派の17年度の目的外支出)

 

会派名

 

交付金額()

目的外支出()

目的外の比率 %

自由民主党

200,750,000

129,552,286

64.5

公明党

105,600,000

54,715,043

51.8

民主党ヨコハマ会

163,350,000

97,343,381

59.5

民主党・ヨコハマみらい

 

6,600,000

 

4,066,400

 

61.6

民主党横浜

8,250,000

4,682,095

56.7

ネットワーク横浜

39,600,000

23,158,414

58.4

日本共産党

39,600,000

29,628,550

74.8

 

合計

 

563,750,000

 

 

343,146,169

 

 

60.8

 


                             2007年12月16日(日)
横浜市議会の政務調査費についての
               住民監査請求書を提出

 議員による税金の不正使用と無駄遣いは許せない

 川崎市で、川崎市議会の政務調査費費についての住民監査請求が出され、監査委員が監査の結果、「17年度と18年度の2年間で1億2041万円の目的外支出」が判明し、返還勧告が川崎市監査委員から出されました。(11月27日付けで)
 自民党、民主党、公明党、共産党の各会派は、目的外支出を認めざるを得なくなり、川崎市への返還を準備しているとのことは、報道されていますので、ご存知のことと思います。
 目的外支出とは、本来「行政の調査研究に使われるべきの政務調査費」を、各党の政治活動や個人の選挙運動、後援会活動、個人の飲食遊興などに使っていたものです。
 横浜市の政務調査費は、議員一人あたり、1年間で660万円、92人の議員の合計は1年間で6億720万円です。
 川崎市は、、議員一人あたり、1年間で540万円、議員64人の合計では、1年間で3億4560万円です。
 川崎市では、収支報告書に5万円以上の支出については、領収書を添付することが決められています。
 しかし、横浜市議会では、収支報告書に領収書の添付無しで済ませています。要するに、横浜市議会では、議員報酬とは、別の税金である政務調査費を議員達が使いやすいようにしているのです。
 私は、領収書添付を義務付けるだけでなく、使途基準も適正、公正でなければならないと思います。

 12月3日(月)に、仲本宏章は、地方自治法第242条第1項に基づいた「住民監査請求」を横浜市の監査委員に対して提出しました。
 請求の要旨は、「横浜市議会の政務調査費が違法又は不当に執行されていると思いますので、厳正な監査をしてもらいたい」ということです。
 請求理由と内容の詳細及び資料については、この欄では省略させていただきます。
 なお、監査委員は、監査請求があった日から60日以内に監査請求についての判断をしなければ成らないことになっています。

                            2007年12月27日(木)
監査請求が却下されました

 12月3日に提出しました「横浜市議会の政務調査費についての監査請求」は、残念ながら、12月25日付けで横浜市の監査委員から却下しますとの文書が送られてきました。(以下の文書を御覧下さい)
 請求の理由についての陳述を聞くことのない門前払いの通知です。
 
 市議会の同意を得て選任されている監査委員は、「横浜市議会の政務調査費」について監査をする事を、大変に恐れているとしか思えません。
 監査委員5人のうちの3人は、識見を有する市民の中から、横浜市長が横浜市議会の同意を得て選任されています。(地方自治法第196条)
 残りの2人は、市会議員の中から、選任されています。
 識見を有するものとして選任された報酬は、月額 362,000円です。
 市会議員は、月額 94,000円です(月額97万円の議員報酬とは、別に支給されています。)
 識見を有するものとして選任された監査委員が、高額の報酬を毎月、得られる職を失いたくない気持ちがあるのは、判らないわけでもありませんが、自己の利益を優先し、税金の違法な執行を認めるとは、何のための監査委員かと思います。

 川崎市の監査委員とは、雲泥の差だと思います。

 皆さん これでいいのでしょうか。
 監査をしないのは、おかしいと思われる方は、掲示板への投稿を御願いします。但し、本名で御願いします。

 、
横浜市の監査委員の方たちです。
横浜市監査事務局のホームページにアクセスしてください。 http://www.city.yokohama.jp/me/kansa/iin/iin.html

12月3日に提出した監査請求書です(却下されてものです)                         資料の一部は省略させていただきます。


         横浜市職員措置請求書

横浜市長及び横浜市議会に関する措置請求の要旨

1 請求の要旨

「横浜市会政務調査費の交付に関する条例」及び条例施行規則と条例施行規程に基づいて、現在、横浜市会の各会派に交付されている政務調査費が「地方自治法第100条第13項」及び「地方財政法第4条第1項」に違反して、違法又は不当に執行されていると思いますので、監査委員におかれまして厳正な監査を実施して、横浜市長及び横浜市議会に勧告と措置請求を御願いいたします。

@ 現在、横浜市議会では、政務調査費として、各会派所属の議員一人あたり月額55万円支給されており、年額では、660万円支給となっています。

地方自治法第100条第13項には「その議会の議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として、その議会における会派又は議員に対し、政務調査費を交付することができる。」と規定されています。

交付目的は、あくまでも「調査研究」でなければならないとされています。

しかし、これまで、横浜市会では、領収書の添付無しで「収支報告」が漫然となされてきた結果、交付された税金が、政党活動や選挙運動、後援会活動又は、議員個人の飲食や遊興、旅行などで、政務調査の目的以外に使用されたのか、市民には、判らないようになっています。

このような処理の仕方は、地方財政法の第4条第1項の「地方公共団体の経費は、その目的を達成するための必要且つ最少の限度をこえて、これを支出してはならない。」との規定にも違反するものだと思います。

A 「平成17年度の政務調査費収支報告書」で、主要会派の項目別支出では、各会派とも、調査研究費は、支出金額の割合が第1位ではありません。

(別紙 資料1及び2)

主要会派の合計で見ますと、

1位は人件費、2位は広報費、3位は事務費、4位が調査研究費、第5位が「その他の経費」となっています。

政務調査費が本来の目的である「地方行政の調査研究」に使用されているとは、とても思えない支出割合となっています。

支出内訳で

人件費が第1位であるのが、不思議です。

調査研究の補助職員がいなければ出来ないような調査をして、その調査報告書が作成されているのか。

それとも、各会派室の受付職員の人件費に使われているのか。

又は、議員個人事務所の職員の人件費なのか。

第2位の広報費は、

政党活動又は、議員個人の政治活動の新聞発行に使われていないか。

選挙運動用のパンフレット作成、又は、地域新聞(例 タウンニュース)への顔写真付きの宣伝のための掲載経費にも使われていないか。

第3位の事務費は、政党新聞や選挙運動用のパンフレット等の配布通信費にも使われてはいないのか。

第4の調査研究費の備考欄には、各会派とも、調査委託と記載されていますが、委託契約書が交わされた上で委託契約費が払われて、領収証が保管されているのか。、委託結果の報告書がきちんと保管されているのか不明です。

第5位の「その他の経費」については、備考欄に事務所費と記載されたものもあります。調査研究に、事務所を設けなければならない理由がわかりません。

又、川崎市議会の会派による目的外支出として報道された「飲食や遊興の経費、光熱水費など」が計上されているかも知れません。(別紙 資料4)

 

川崎市では、平成19年11月27日付で、「政務調査費の目的外支出の返還」についての監査結果が発表され、マスコミで報道されています。監査委員から、市長に対して「各会派に対して目的外支出金を返還請求するよう勧告」が出され、措置状況についても報告するよう求めています。    (別紙 資料3)

横浜市議会の政務調査費(一人あたり年額660万円)は、川崎市議会(一人あたり年額540万円)よりも高額であります。

川崎市の監査委員は、川崎市議会の4会派の17年度と18年度の合計交付額の内、1億2,041万円が「目的外支出」だと認定して、川崎市に返還すべきだと判断しています。

 

B    横浜市会の政務調査費で、既に交付された金額のうちに「目的外支出」があったのなら、税金の違法執行であり、無駄遣いだと思います。

市債発行残高が、5兆6千億円近い横浜市は、厳しい財政運営を余儀なくされています。市民一人当たり約154万円の借金を抱えています。

横浜市では、厳しい財政状況によって、各種の政策で、市民の応益負担が増加し、厳しい市民生活を余儀なくされています。

特に障害者や低所得世帯の負担は、厳しく辛い状態に置かれています。

従って、税金の適正執行をすることによって、市民だけでなく、地方自治体としての横浜市が、自律性と地方自治の主体としての能力があることを全国に発信することが出来ると思います。

 

C 監査の対象は、平成14年度から18年度までの政務調査費です。

目的外支出分が判明したら、監査委員は、横浜市長及び横浜市議会に勧告を出し、措置状況の報告を求めてもらいたいことです。

横浜市長は、各会派に対して、横浜市へ「目的外支出金の返還命令」を出してもらいたいことです。

D 1年経過後に請求した理由は、

イ 政務調査費の収支報告書に領収書添付の義務付けがない「横浜市会の政務調査費の交付に関する条例」であることを知らなかったこと。

ロ 選良である議員が、政務調査費の目的外支出をしているとは、夢にも思っていなかったこと。

しかし、政務調査費以外にも、残念ながら、平成19年の統一地方選挙において、現職の市会議員の一部が、公費負担の燃料費を不正請求していたこと。

ハ 監査請求をしても、市会議員の入っている監査委員の合議体の監査では、却下又は、棄却されるのではないかと思っていたこと。

二 外部監査の制度化によって、大阪府議会や川崎市議会での不祥事が判明し、広く報道されたこと。

以上の理由によりまして、1年経過後であっても

横浜市民としての義務と納税者の権利として、横浜市議会の政務調査費についても「住民監査請求」をしなければ、後世の市民に対して、「申し訳ない」と思わざるを得なかったからです。

 

 

2 請求者

横浜市緑区東本郷3-46-15

有限会社役員

         仲本宏章        印

 

地方自治法第242条第1項の規定により、別紙事実証明書を添え、必要な措置を請求します。

 

平成1912月3日()

 

 

 横浜市監査委員様



資料1  各会派の項目別支出割合()  ○内の数字は支出高順位

 

項目

    

(略称)

調

 

自民党

5.0

 

F

8.18

 

E

9.87

 

D

3.92

 

H

9.90

 

C

29.53

 

@

4.95

 

G

11.21

 

B

17.40

 

A

公明党

5.65

 

G

5.60

 

H

14.29

 

B

5.91

 

F

22.98

 

@

7.51

 

E

9.00

 

D

19.86

 

A

9.16

 

C

民主党

ヨコハマ会

10.63

 

C

6.34

 

G

8.53

 

E

6.27

 

H

15.52

 

A

20.54

 

@

6.91

 

F

14.96

 

B

10.25

 

D

民主党

横浜

みらい

3.69

 

F

8.06

 

D

7.93

 

E

3.39

 

G

16.0

 

C

23.0

 

@

2.90

 

H

18.0

 

A

17.0

 

B

民主党

横浜

10.02

 

D

9.01

 

E

13.04

 

B

7.19

 

H

14.77

 

A

16.96

 

@

7.69

 

G

12.61

 

C

8.65

 

F

ネットワーク横浜

0.13

 

H

5.06

 

E

25.96

 

A

2.64

 

F

22.67

 

B

26.21

 

@

0.29

 

G

11.70

 

C

5.30

 

D

 

 

共産党

0.98

 

F

0.01

 

H

2.82

 

E

4.14

 

D

22.41

 

A

48.12

 

@

0.09

 

G

7.92

 

C

13.47

 

B

合計

 

順位

36.10

 

F

42.26

 

E

82.44

 

C

33.46

 

G

124.25

 

A

171.87

 

@

31.83

 

H

96.26

 

B

81.23

 

D

 


                           2007年11月17日(土)

長津田駅北口地区の市街地再開発の都市計画案を横浜市都市計画審議会が決定

 2007年11月16日(金)午後2時から横浜市都市計画審議会が、中区のホテル横浜ガーデン3階の会議室ミモザで開催されました。
 委員25人中17人が出席していました。(私は傍聴をして来ました。傍聴者定員20人)
 長津田駅北口地区の市街地再開発都市計画案について、審議を行い、条件付きの賛成多数で横浜市の原案通り可決しました。 
 条件とは「アクセスと安全性に配慮してください」と審議会の会長が発言したものでした。
 学識経験者の委員から質問のあった「都市計画道路長津田駅北口線の未整備や駅から施設へのぺデストリアンデッキ(高架歩道)の歩行動線が未定であること等」を回答されたために付けられたものでした。
 条件の稚拙さに驚きましたが、更に、 驚いたことは、会長か゛「採決を挙手で行ないます」と発言し、採決に入りましたが、「賛成が何人か誰なのか、反対が何人か誰なのか」を確認せずに「賛成多数」としたことでした。
 事務局の横浜市の職員からも、是正の発言がありませんでした。
 長津田駅周辺住民の「健康で快適な生活権・居住権」を侵害するだけでなく、景観を損ない防災上も問題のある超高層分譲マンション(28階建てー1階と2階は商業施設、3階以上がマンションで約100mの高さ)を含む都市計画案が、充分な討論をせずに、又、委員達が現場視察もせずに、いとも簡単に決められたことでした。(超高層分譲マンションを見直して、31m以下とするようにとの「署名入りの陳情書」が、長津田駅北口地区の住民達2,500人以上からも市長に提出されています。)
 私の側で傍聴していた住民の代表は、落胆ひとしきりの様子でした。

 「どの委員が賛成し、反対したのか」、又、「どの委員がどのような発言をしたのか」が、判らないよう審議が経常的に行なわれているので、横浜市のホームページで公開されています「都市計画審議会の議事録」が、委員名を伏せて掲載している疑問が判明しました。
 あきれて言う言葉がありません。
 小学校のホームルームの方が勝っているように思いました。

 私は、「横浜市当局の言いなりになる委員達の大多数で構成されている横浜市都市計画審議会を改善しなければ、市民の権利は護れない」と確信しました。


長津田駅北口地区の市街地再開発の都市計画案を審議するために
  横浜市都市計画審議会開かれます


日時  2007年11月16日(金)午後2時から

会場  
 ホテル横浜ガーデン 3階ミモザ(中区山下町254 JR関内駅南口から、元町商店街方面に向かって徒歩5分 横浜スタジアムすぐ側)

 横浜市民は、誰でも傍聴できます。但し、20人まで、(20人を超えた場 合は、抽選になります。)

傍聴受付  当日の午後1時から1時30分まで 会場入口で

 私も傍聴に行きます。


長津田駅北口地区の市街地再開発事業(案)の縦覧意見書の受け付けが始まりました。

(都市計画法第17条に基づいた法定縦覧と意見書の受付です。)
縦覧と受付期間
  9月25日(火)〜10月9日(火)
縦覧と受付先
 横浜市まちづくり調整局都市計画課(横浜市庁舎5階)
私は、10月1日(月)に意見書を提出してきました。
 多くの方が、意見書を提出してくださることを期待しています。
 再開発の詳しいことについては、横浜市のホームページ(まちづくり調整局)を御覧下さい。


横浜市の生ゴミ収集回数変更への提言  刷新提言欄を御覧下さい
市営バス民営化には反対  神奈川新聞自由の声欄への投稿掲載
2007年7月16日(月)             刷新提言欄を御覧下さい


JR長津田駅北口地区の市街地再開発事業の
 
新素案についての公聴会が開催されました
 
横浜市まちづくり調整局と都市整備局の共催による公聴会です。
 
2007年6月19日(火)午後7時から  田奈中学校体育館
  
 参加者は約150人。公述出来たのは、10人でした。
 
 公述希望者は23人。横浜市は、10人に固執し、6月8日(金)に抽選

の結果10人が決定。  公述時間は、一人10分以内です。
 
 仲本宏章も天恵か。くじ運良く、公述人として公聴会で、意見を述べる

ことが出来ました。天に感謝。感謝。感謝。

 
仲本宏章の公述意見は、以下のとおりです。

 長津田駅北口地区に関する都市計画市素案に対しての意見
 
 市素案に対しての意見を述べさせていただきます。

 結論から申し上げます。

 私は、住宅棟(分譲マンション)の高さを都市計画法で定められている

第7種高度地区の最高限度の31m以下にすべきだと思います。

 長津田駅北口の市街地再開発につきましては、基本的に賛成です。
 
 なぜならば、ご承知のように、駅前の道路は狭く歩道の整備もなされ

ていません。
 
 特に朝の通勤通学の時間帯の混雑と渋滞による交通事故発生の危

険性は大変に多く、一日でも早く解決しなければいけないと思います。
 
 そのためには、駅前道路の拡幅と歩道の整備が必要です。
 
 また、駅と再開発地区内の施設との通行は、人と車が交差しないよう

に、歩道と自動車道路の立体化(ぺデストリアンデッキ 高架歩道) に

よる整備が必要だと思います。
 
 また、緑区区民文化センターの建設も区民のほとんどが待ち望んで

いるものです。
 
 新素案は、道路や自転車駐車場の位置変更、汽車ポッポ公園(旧長

津田公園)を残すなど、住民や区民の意見を取り入れた点もあり、横浜

市の努力に対して一定の評価をしたいと思います。
 
 これまでの説明会でも意見を述べましたが、汽車ポッポ公園の樹齢を

重ねてきた樹木(欅と桜など)を残すことを重ねて要請します。一本の大

木を切ることは、1時間で出来ますが、大木に成長させるには、数十年

かかります。
 
 しかし、残念なことは、住宅棟について、新素案では、当初案で示さ

れた住宅棟の高さ 120m 34階を100メートル 28階と少ししか低くし

ていません。
 

 「超高層分譲マンションを建設して欲しい」との意見や要望は、これま

での説明会や公聴会でもありませんでした。
 
 100メートルの高さでは、これまでに出された「低くして欲しい」との住

民の意見や要望、又、横浜市長に対しての署名による陳情を軽視した

ものといえます。
 
 私は、住宅棟の高さを商業地域の最高限度の31m以下にすべきだと

思います。
 
 横浜市が、用途地域を商業地域に変更し、高度利用地区として、地

区計画で、100メートル28階建ての超高層分譲マンションを建設するこ

とに反対する理由をこれから述べます。
 
 まず、第1に近隣住民の健康と生活環境への悪影響です。

 再開発地域は、住居地域と隣接していますので、周辺の一戸建てや

市営住宅やマンションの住民に様々な悪影響を及ぼします。
 
 日影被害が発生し、マンションがある限り何十年も続きます。
 
 太陽の光が、一定時間、高層建築物によってさえぎられることによる

影響は、人間の健康だけでなく、草花や樹木の生育にも及びます。
 
 また、超高層建築物は、精神面にも、悪影響を与えます。常に圧迫

感を受けることになります。目の前に、常に高い建物がある場合と、何

もない広がりのある空間(例えば、草原や海など)を比べると良く判ると

思います。
 
 次にビル風です。特に雨降りで、風の強い日には、駅前の道路を傘を

さして通行することに影響が出るだけでなく、近隣の商店や住宅、更に

は駅のホームにも吹き込みが生ずると思います。
 
 更には、電波障害も発生します。
 
 反対する理由の第2としては、景観と眺望を悪くします。

 超高層分譲マンションは。長津田地区の長い歴史のなかで培ってきた

良好な景観と眺望を破壊します。
 
 景観法の第1条の目的には、「美しく風格のある風土の形成、潤いの

ある豊な生活環境の創造及び個性的で活力ある地域社会の実現を図

り、もって国民生活の向上並びに地域社会の健全な発展に寄与するこ

とを目的とする。」と有ります。

 また、第2条の基本理念の3項には、「良好な景観は、地域の固有の

特性と密接に関連するものであることにかんがみ、地域住民の意向を

踏まえ、それぞれの地域の個性及び特色の伸長に資するよう、その多

様な形成が図られなければならない」と規定されています。 

 良好な景観とは、市役所だけで判断し、決定するのではなく、地域住

民の意向を踏まえなければならないのです。

 更に、第4条には、地方公共団体の責務として「地方公共団体は、基

本理念にのっとり、良好な景観の形成の促進に関し、国との適切な役

割分担を踏まえて、その区域の自然的社会的条件に応じた施策を策定

し及び実施する責務を有する」と規定されています。

 ご承知のように京都市では、2007年3月に「京都市眺望景観創生条

例」を新たに制定しました。条例の第1条の目的には、「京都の優れた

眺望景観を創生するとともに、これらを将来の世代に継承することを目

的とする」と規定されています。

 京都市内で、高層のマンションやビジネスビル、観光ホテルなど乱立

することによって、優れた眺望や景観が徐々に破壊されることを阻止す

るために、新たな規制を条例で制定したのです。

 京都市では、従来は、幹線道路沿道地区では、高さが45メートルま

で認められていたのですが、それを31mまでとしました。また、職住共

存地区では、従来は、31mまで認めていたものを15メートルとしまし

た。 現在さえ良ければ、将来は、どうなってもよいとした発想ではあり

ません。

 京都市民と京都市は、将来を見据えた街づくりをしているのです。

 この神奈川県でも、小田原市が、市有地を含めた市街地の再開発計

画で、当初、高さ127メートルのビル建設案を最終的には、31mに変

更しました。

 市民から、小田原城の景観を破壊すると猛反対を受けたからです。

 
 小田原市長は、「高さばかりが魅力ではない。空間は、公共のものと

いう原点を再確認したい」と反省し、記者発表を行なっています。

 眺望や景観は、山並みや海や川、樹木や歴史的な建造物などが要

因を占めますが、忘れてはいけないのが、空です。

 地上のものだけでなく、何もない空間が眺望景観に大きな役割を持っ

ています。

 空は、公共のものなのです。地上には、私的な公的な所有権があり

ますが、空には、私的所有権はありません。

 あえて言えば、国のものであり、地方公共団体のものだと思います。

 国や地方公共団体が、都市計画法に基づいて、空への高さ規制をし

ています。

 地方公共団体を構成しているのは、市民です。

 したがって、空は、市民全員のものであり、公共のものだと思います。

 市民・区民に必要な公共の施設が建設されるのでしたら、まだしも、

理解できますが、その公共の空を「私的な分譲マンションが独占又は寡

占することは」公共の眺望及び景観への侵害だと思います。

 超高層分譲マンションが建設されますと、昼間だけでなく、夜間も風景

が変化します。時間帯によっては、お月様やお星様の代わりに、マンシ

ョンの窓の明かりを見ることに成ります。

 長津田駅よりも、1日の乗降客のが6万人も多い戸塚駅の西口地区

の市街地再開発事業で建設される3棟の建物の高さは、戸塚区役所

が入る公益施設の46メートルが一番高く、その次は、商業施設の31

mであることを申し上げておきます。
 
 反対する理由の第3としては、横浜市が、行政事務を執行する上で

の公平性に欠けているからです。

 地方自治体は、常に公平性と公正性が求められています。

 地方自治法第10条2項には、住民の権利義務として「住民は、法律

の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の役務の提供を

ひとしくうける権利を有し、その負担を分任する義務を負う」と規定さ

れています。 

負担の分任として、納税の義務がありますので、市民税や固定資

産税及び都市計画税を納めています。

 長津田地区の住民は、長い期間にわたって、それらの義務を果たし

てきました。

 横浜市民は、市民の生活環境を悪くするために税金を納めてきたの

ではないと思います。良くしてもらいたいから、税金を納めているので

す。

 超高層分譲マンションを購入した190戸が、眺望と採光をほしいまま

に出来、長年に亘ってその地区で生活してきた数千戸の同じ市民の生

活環境に悪影響を及ぼすのは、市民として、許されることとは思えませ

ん。

 190戸のために数千戸が犠牲になることは、おかしいと思います。

 少数の利益を優先し、多数の利益を無視することは、行政の公平性

の大原則を破ることだと思います。

 市素案では、横浜市が市民間の生活環境の格差社会を新たに作り

出すことになりかねないと思います。

 民間のマンション建設業者には、都市計画法や建築基準法などの規

制を厳しく護らせているのに、今回の市素案は、横浜市が率先して、そ

の規制をはずそうとしているのです。 まさに、職権濫用としか言いよう

がありません。

 多くの市民にとって、理解しがたいものであり、横浜市住宅供給公社

のあり方そのものを根本から見直ししなければならないと思います。

 神奈川県では、神奈川県住宅供給公社による新規分譲住宅の建設

は、やらないことを一昨年に決定しています。公社の業務を管理・保全

のみに限定しています。

 現在、この国では、多くの優れた民間分譲マンション建設業者や販

売業者が有ります。

 もはや、戦後ではないのですから、公的機関による分譲住宅の建設

は止めた方が良いと思います。 税金を使って、民間マンション業者と競

争する時代ではないと思います。

 そんなことをやるよりも、もっとやるべきことが、この横浜市では有ると

思います。

 少子・高齢化社会に対応した教育や福祉対策、都市計画道路の早期

整備などです。

長津田駅北口地区の都市計画原案の縦覧が行なわれています。

期間 2007年7月25日(水)から8月8日(水)
場所 横浜市まちづくり調整局都市計画課 (横浜市庁舎5階)
 どなたでも閲覧できます。仲本宏章は、7月26日に閲覧してきました。
 残念なことには、マンションの高さの変更はありませんでした。
 切歯扼腕の心境です。横浜市議会の各議員は、市長に対して、何も言えないのか。市長に市会議員選挙で応援してもらったからなのか。

 
活動の一例(長津田駅北口地区の市街地再開発問題        

         
市民の生活環境と景観を護るために運動中です)

横浜市庁舎での陳情行動(2005年8月24日)




長津田駅北口地区の34階・120メートルの
   
        
       マンション建設に反対する陳情書を提出


(陳情書の原文)
 
長津田駅北口地区の横浜市の都市計画市素案によりますと、北口地

区に駅前広場をつくり、商業施設や区民文化センターなど4棟を整備す

るとのことです。
 
駅に最も近い住宅棟は地上34階(高さ 120メートル、3階までは、商

業施設)とのことです。 

 これまでの説明会では、住宅は分譲マンションの可能性が高いとのこ

とです。

 計画どおり建設されたら、緑区内で最高層の建造物となります。
 
地区周辺の住民には、高層建築物による日影被害だけでなく、電波障

害やビル風による被害や圧迫感などによる精神面・健康面での悪影響

も心配されます。

 また、景観も一変します。古くは大山街道の宿場町として栄え、歴史

と文化を誇る長津田地区にふさわしい建物とは思えません。


 今年の6月1日から施行されました「景観法」の第1条の目的では、「

良好な景観の形成を促進する」と規定され、第2条の基本理念では「

地域の自然、歴史、文化などと生活、経済活動の調和の取れた景観」

と規定されています。

まちづくりにあたっては、調和の取れた景観が義務付けられています。

他の棟と同じ高さ(31m)以下に変更するよう署名を誘えて

陳情いたします。


                              平成17年8月24日

横浜市長様


                    横浜市政を刷新する会  代表  仲本宏章
                      
                  緑区東本郷3-46-15  TEL 472-3682


   氏名    住所
 仲本 宏章 緑区東本郷3-46-15
  他722人


  
 陳情書に対しては、横浜市長名で、2005年9月7日付けで、仲本宏

章宛に回答がありました。
 
回答では「市素案では、高層搭状を基本とした計画で、地域拠点にふさ

わしい景観を形成したいと考えています。今後、市素案に寄せられた様

々な御意見を踏まえながら都市計画案を作成してまいります。」でした。

陳情行動の成果

 2006年2月8日に、仲本宏章宛に、横浜市都市整備局地域整備課

担当課長名で「長津田駅北口地区市街地再開発事業について」第1号

が送られてきました。
 
その資料の中で、今後の進め方として

 現在、市素案に対して市民の皆様からいただいたご意見を踏まえな

がら、計画の骨格に係わる道路計画と建物の高さについては、以下に

示す方向で都市計画案を検討しています。

[検討の方向性]

1 当地区の主要な道路は、栄通りから線路沿いに至る現況の道路を

活用する。

2 
住宅棟の高さは、市素案(120m.)よりも可能な限り低くする。

と記載されていました。

経過報告

横浜市都市整備局による

「見直し案の説明会」

2006年9月22日(金)と23日(土)の午後7時30分から田奈中学校体

育館で開催されました。

 
住宅棟の高さは、おおむね100メートルとする。

「新素案の説明会」

2007年3月16日(金)午後7時30分 と3月18日(日)午後2時から田

奈中学校体育館
  3月25日(日)午後2時から長津田小学校体育館で

開催されました。

住宅棟は、高さ約100メートル 地上28階 約190戸

{都市計画市素案の説明会}

 2007年5月13日(日)午後2時から田奈中学校体育館で、市素案の

説明会が行なわれました。周辺住民を中心に76人が参加しました。
 
住宅棟の高さは、地上100メートルで28階(1階と2階は専門店や核と

なるなる商店)、地下の2階には、居住者用の駐車場を整備するとのこと

でした。参加者からは、超高層分譲マンション建設に対しての反対意見

は、数多く出されていましたが、賛成意見は、ありませんでした。
 
 駅前道路の拡幅整備や区民文化センターと長津田消防出張所や自

転車駐車場の整備などの説明もありました。
 
 横浜市は、今後は、都市計画手続き(素案を縦覧し、公聴会の開催、

その後、原案を作成し条例縦覧、都市計画案の作成と法定縦覧、都市

計画審議会での審議、都市計画決定の告示など)を進めていくとの説明

がありました。

「公聴会の開催」

2007年6月19日(火)午後7時から 田奈中学校体育館

10人が公述しました。

仲本宏章の公述意見は、トップに掲載してあります。

 なお、当日の公述人の一人から、横浜市長に対して「超高層マンショ

ン建設反対の陳情書」を2,508人の署名を添えて、2007年6月14に

提出したとの表明がありました。
 
 もちろん、仲本宏章もその署名に参加しています。
 
 反対署名を提出したのは、長津田駅周辺住民で結成された「長津田・

町づくりの会」です。 




 納税者である大多数の市民・区民の要請を無視し、採算性重視の超

高層分譲マンションを横浜市及び横浜市住宅供給公社が建設をするこ

とに私が反対している理由は、
刷新提言を見ていただきたいと思いま

す。

活動の一例

鴨居駅東交差点側の歩道の整備

 2005年8月19日 に、鴨居駅東交差点側の駐車場脇に歩道が整

備されました。

 鴨居駅東交差点側の駐車場脇には、歩道が無く、その上、道路

に電柱があるので、歩行者は、自動車の通行しない時を見計らって

車道に入って通行しなければなりませんでした。
 
「横浜市政を刷新する会」では、2000年11月6日付けで「鴨居駅東

交差点側の駐車場脇の歩道の整備要請書」を横浜市長に471人の

署名を添えて提出しました。
 
その後も、緑土木事務所に何度も要請を重ねてきました。

 土地所有者を初めとしました関係者のご協力のおかげで、雨の日

には、傘を差して歩ける幅の歩道が電柱の内側に整備されました。



 
 整備前の状況                       整備後の状況


                          
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      長津田