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平成24年5月7日 |
| 司法書士 行政書士 法務コンサルタント |
| 関西あおぞら合同事務所 |
| 072-869-6101 受付9:00〜19:00 |
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●住宅ローンを完済したら、抵当権抹消登記をすべし
抵当権は、自然には消えません。住宅ローンの返済が終わったときは、法務局で、土地や建物に設定されている抵当権の抹消手続きをしなければいけません。抵当権抹消登記手続きが必要となるのです。
●自分でもできる!? 抵当権抹消登記手続き
必ず司法書士に抵当権抹消登記を頼まなければいけないわけではありません。自分でも頑張れば抵当権を抹消することはできます。でも平日に2〜3回ぐらいは法務局にいく必要があります。
■抵当権抹消メール・郵送サービス
「平日に2〜3回も抵当権抹消登記のために法務局にいけないよ…」「でも、できるだけ安い登記費用で抵当権抹消登記を…」という方のためのサービスを提供しております。
メール・書類郵送をして費用を振り込むだけでOKです。メールと郵送で対応させていただくことで、抵当権抹消登記手続で通常発生する「出向費・日当」等の費用や、書類の授受の時間・手間をカットすることで実現した低価格なのです。
■抵当権設定サービス<関西圏限定>
国民生活金融公庫や中小企業信用保証協会、社内融資で総務部より抵当権・根抵当権設定書類をもらってきたけど「どこに頼めばいいの?」「できるだけ安い登記費用で登記手続きを…」という人のために、安心・安い・便利な抵当権設定サービスを開始しました。関西圏のお客さまに限定。お気軽にお電話ください。
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