大阪の司法書士 行政書士 コンサルによる法律総合情報サイト   平成24年5月16日
過払い金返還 任意整理
債務整理 自己破産 登記
司法書士 行政書士 法務コンサルタント
関西あおぞら合同事務所
℡ 072-869-6101  受付9:00~18:00

~全国一律 10,000円から(消費税・送料込)~

定款変更サービス

定款変更の手続きをせずに【無駄な費用】をかけていませんか?
2006年5月から会社法が施行されました。これまでは一部の大企業向けの法律でしたが、中小企業の運営の実態に即したものに改正されています。たとえば、以下のようなものです。
■取締役会を置かず、取締役1名とすることが可能
■監査役を置かないことが可能
■株券不発行が原則
■役員の任期を最長10年とすることが可能


 会社の謄本(登記事項証明書)を久しくお取りになっていない方は一度取ってみてください。会社法施行前から存在する会社に対しては原則「取締役会設置会社」「監査役設置会社」「株券発行会社」とみなされ、会社法施行の際にその旨の登記がなされています。
 しかし、実際は中小企業では旧商法にあわせるために名義だけの取締役や監査役を置いていたり、株券を発行していないことのほうが多いのではないでしょうか。融資を受ける際に金融機関から定款の提示を求められることもあるかもしれません。会社法に沿った変更をしておいた方がよいでしょう。この機会に一度定款を見直してみませんか。


 なお、このサービスに関するご質問・ご不明な点がございましたら、電話またはメールにてお気軽にお問い合わせ下さい。

 問い合わせ・申し込み用メールフォーム
 ☎072-869-6101 
    お気軽にお問い合わせください。