1.そちらの事務所から遠いけど依頼できるの?
全国対応しております。遠いからといって費用が変わることもありません。安心してご依頼ください。
2.抵当権抹消登記に必要な書類は?
不動産の所有者全員の委任状と金融機関より返却された書類一式等が必要です。
1.申込者からの当事務所宛の委任状
(不動産の所有者全員が署名・押印してください。金融機関からの書類に同封されている場合は、その委任状に署名押印してお送りください。同封されていない場合、
委任状をプリントアウトして、署名・押印してお送りください。)
2.登記済抵当権設定契約書(もしくは登記識別情報通知)
3.登記原因証明情報(解除証書、放棄証書等)
4.金融機関の抵当権抹消の委任状
5.金融機関の代表者事項証明書(登記事項証明書)
(省略できる場合がありますので、同封されていないことがあります。発行日より3か月以内のもの。)
6.金融機関の支店名・連絡先がわかる書類
(当事務所においては偽造書類による登記依頼の防止のため、金融機関に確認をとらせいただくことがあります。)
7.住民票・戸籍謄本等(住所変更や氏名変更がある場合のみ)
(不動産取得時に登記されている住所・氏名と今現在の住所・氏名が異なる場合は、住民票や戸籍謄本等が必要となります。
住所変更がある場合、現在の住所から抵当権設定契約書や登記事項証明書(登記簿謄本)等の旧住所までの沿革がわかるもの。現在の住民票にその旧住所が記載されていれば、その住民票のみで構いません。複数回の住所変更がある場合には、戸籍の附票等が必要となります。住居表示が実施されてる場合は、
住居表示実施証明書を市役所にて発行してもらう必要があります。
氏名変更(婚姻などにより氏が変更)の場合、旧氏名から新氏名に変更したことが記載されている戸籍謄本が必要となります。)
※よくわからない場合は、金融機関より返却された書類を全て送付してください。
3.委任状は誰のものが必要ですか?
現在の不動産所有者の委任状が必要になります。例えば土地と建物に抵当権を設定していた場合で土地がAさん所有、建物がBさん所有の場合は、AさんBさん両方の委任状が必要になります。また土地がAさんBさんの共有、建物がBさん所有の場合には、Bさんの委任状だけでも抹消登記を申請することができます。
所有者でない借入者(債務者)の委任状は必要ありません。
4.委任状に押す印鑑は認印でもいいのですか?
認印で結構です。但し、スタンプ式の印鑑(シャチハタ印)は不可です。
5.不動産の権利証は必要なの?
所有権の登記済権利証や登記識別情報は抵当権抹消登記には必要ありません。
6.住所や氏名変更の登記はしないといけないの?
抵当権抹消などの登記申請をする場合、登記事項証明書に記されている住所・氏名が現在の住所・氏名と一致していないと登記が受理されません。よって、必ず抵当権抹消登記等をする前提として住所・氏名の変更登記をしなければならないのです。
7.住所変更登記に必要な書類は?
<住所移転している場合>
1.所有者の住民票
住所変更がある場合、現在の住所から抵当権設定契約書や登記事項証明書(登記簿謄本)等の旧住所までの沿革がわかるもの。現在の住民票にその旧住所が記載されていれば、その住民票のみで構いません。複数回の住所変更がある場合には、戸籍の附票等が必要となります。
2.当事務所宛の委任状
<住居表示実施により住所に変更が生じた場合>
1.住居表示実施証明書
住居表示実施証明書を市役所にて発行してもらう必要があります。
2.当事務所宛の委任状
8.抵当権を設定したときと住所が変わったけど、住所変更の費用はどれぐらいかかるの?
報酬8,400円(全国一律・消費税込)と登録免許税(不動産の数×1,000円)が
かかります。なお、住居表示実施により住所に変更が生じた場合には登録免許税が
不要になります。
9.買戻し特約ってなに?
売買契約と同時にされる特約で内容としては「買主が支払った代金及び契約の費用を返還して、売買の解除をすることができる」というものです。買戻し特約がある場合は不動産購入の際に所有権移転登記と一緒に登記されていますので、不動産取得後の登記事項証明書(登記簿謄本)をお持ちでしたら権利部の甲区に買戻し特約の付記登記があるかどうかをご確認ください。
10.敷地権ってなに?
分譲マンションの敷地について各部屋の所有者が持っている所有権等の権利のことです。金融機関から返却された書類の抵当権設定契約書(金融機関により名称が異なる場合があります)をご覧ください。「不動産の表示」の箇所に抵当権がついている不動産の所在地が書いてあります。敷地権が設定されていれば敷地権の表示と記載があります。
物件により敷地権の数は異なり、抵当権抹消登記の費用も変わりますので、敷地権の数をご確認ください。
11.抹消手続きをせずに数年たってしまいました。今から抵当権を抹消することはできますか?
抹消手続きはできます。但し、手続きに必要な代表者事項証明書には有効期限(発行日より3ヶ月以内)がありますので、再度金融機関から取り寄せるか、法務局で取得する必要があります。
金融機関が合併して銀行名等が変更になっている場合や、代表者が変更している場合などは、銀行等に各種書類を再発行してもらう必要があります。一度、
メールにてお問い合わせください。
12.不動産の所有者が亡くなった後にローンを完済した場合はどうしたらいいの?
抵当権抹消登記をする前に、相続登記をする必要があります。相続により不動産の所有権を取得した人から委任状をいただき、抵当権抹消登記をすることになります。
相続登記についてもお気軽にお問い合わせ下さい。
13.銀行以外の国民生活金融公庫や住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)
の場合費用は変わるの?
費用は変わることはありません。一律4,200円で対応しております。
平成19年3月31日より前にローンの借り入れをされ、平成19年4月1日以降に完済されたお客さまについては住宅金融公庫から独立行政法人住宅金融支援機構への抵当権移転登記をする必要があります。抵当権移転登記費用は独立行政法人住宅金融支援機構に当方が直接請求し、お客さまが費用を負担することはありません。
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