次のような場合、資格喪失となります。

・退職した場合

・住民票が宮城県県外に移った場合。

・他保険に加入した場合

・住民票上同一世帯でなくなった場合(世帯分離)

・被保険者が死亡

・その他


資格喪失の際は、被保険者証の返還(郵送の場合必ずハサミで切断)資格喪失届(第1種組合員の捺印)の提出が必要となります。第1種組合員資格喪失の場合には、喪失後の勤務先・連絡先(電話番号)などを明記したメモなどを付けてください。
 尚、死亡の場合は葬祭費が支給されますので葬祭費支給申請書と死亡診断書をご提出ください。

●第1種組合員(医師)の喪失の際は手続き手順を詳しく説明いたしますので事務局までお電話ください。

 →資格喪失用紙ダウンロードできます[PDF]
届出が喪失日より一カ月以上遅れますと下記の書類の提出も必要になります。
 →資格喪失後の受診について[PDF]
 →届出遅延理由書[PDF]
ご注意ください!喪失日とは?
◎勤務等により社会保険(共済含)の被保険者となる場合・・・新しく加入する健康保険の資格取得日が資格喪失日となります。
例)10月1日資格取得→資格喪失日 10月1日(9月30日ではありません。)

◎他県への転出により資格喪失する場合(他県の病院勤務ではなく喪失理由が純粋に県外への転居)の場合・・・・他県に住民票を遷された日が喪失日となります。

喪失があったその月日から14日以内に届け出なければなりません。
尚、届出が一ヶ月以上遅れますと、遅延理由届書が必要となります。

詳しくは組合までお問い合わせください
TEL022-227-0516