宮城県医師国保組合では「国の基準に準じて減免免除の取扱いを行う」こととし、保険料減免免除及び一部負担金免除措置を行っております。つきましては、6月30日付で組合員の皆様に保険料減免基準について通知いたしました(下記PDF参照)。 取扱いについては変更ありませんが、期限が変更となりました。 ◆延長される期限について (1)東京電力福島第一原発による警戒区域等・・・・・・平成25年2月28日まで延長 (2)東日本大震災により組合員の住宅が罹災し、「半壊」以上と判定された (1)に該当しない世帯・・・・・・・・・・・・・・・・・・・平成24年9月30日まで延長 対象になる組合員の方は下記文書(PDF)を必ずご覧いただき、該当の申請書を記入(ダウンロード可)し、り災証明書(コピー可)を添付して組合までご郵送ください。