[70歳未満の被保険者の方]

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※申請により限度額認定証を発行し、医療機関に提示した方に限ります。自動的には適用になりません。
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◆制度について 国民健康保険に加入している70歳未満の方は、これまで自己負担分を窓口で全額支払い、あとから申請により限度額を超えた分が支給されていました(高額療養費)が、 「限度額認定証」を医療機関に提示することで、窓口の支払いが限度額までとなります。 ※限度額認定証の発行が間に合わなかった場合は高額療養費支給申請を行ってください。最終的なご負担は同じです。 制度についての詳しい説明は厚労省ホームページをご覧ください。 |
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◆申請方法 医師国保に認定証交付申請をします。(急な入院や通院でも申請はできます。郵送で申請可能ですのでご相談下さい) ●「限度額認定証」交付申請に必要な書類 @限度額適用・標準負担額減額認定申請書[ダウンロード可] A所得が証明できるもの(所得証明、源泉徴収票、確定申告書等の写し。上位所得者の方は不要です。詳しくは下記。) ・書類提出先:医師国保組合 (〒981-0805仙台市青葉区大手町1−5) 1週間程度でご希望の住所にお送りいたします。 窓口に直接おいでいただければ即日発行も可能です。 |
| ※所得証明の提出について |
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| 限度額を認定する為には医師国保加入の同一世帯全員の所得によって区分が判定されます。 例えば入院する方が非課税でもその家族(医師国保加入中)の方に所得があれば非課税の区分とはなりません。なお、期限が切れた場合は再度申請いただく必要があります。 |
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| 区 分 | 提 出 書 類 | 自己負担限度額/一カ月あたり | |
| @ 上位所得者 (標準報酬月額53万円以上の方)。 |
添付書類は不要ですので申請書での所得区分にて上位所得を選択してください | 150,000円 + (医療費 - 500,000円)×1% | |
| A 一般所得者 (上位所得者、低所得者に区分されない方) |
源泉徴収証の写し、確定申告書の 写し、所得証明書等 ■平成23年8月〜平成24年7月までの入院なら 平成22年分の所得がわかるもの |
80,100円 + (医療費 -267,000円)×1% | |
| B 低所得者 | 非課税証明書 | 35,400円 | |
制度についての詳しい説明は厚労省ホームページをご覧ください。
| ご不明な点は組合まで問い合わせ下さい。TEL:(022)227-0516 |