クーリングオフ   知っておきたい消費者を守る力強い制度
クーリングオフって冷ます(冷却期間)って言う意味です。



     秋山行政書士事務所 〒367−0021 埼玉県本庄市東台1−5−3 408号
                       
TEL&FAX     0495(23)1693
                       
メールアドレス   office-akiyama@river.ocn.ne.jp
            


             郵便番号    367−0021

 クーリングオフの概要

 クーリングオフとは
  訪問販売、電話勧誘、キャッチセールスなどで「つい契約してしまった」ときに、契約の申込又は
  
契約締結後8日以内(契約内容により若干違いがあります)に、消費者から無条件で契約の
  
解除が出来る制度のことです(特定商取引法、その他)。

 
 しかし、この制度とて万能ではありません。クーリングオフが使えないケースも多々あるのです。
 
 ともかく、自分の身を守るには僅かでも怪しいと思ったらハッキリと断りましょう。
 
 (結構ですは禁句です)。

 クーリングオフ制度ができた理由
  悪質な業者の巧みな話術、強引なセールスに、つい高価な買い物や余計なものまで買ってしま
  った場合、従来の法律では詐欺・脅迫のレベルまで行かないと契約の取り消しは出来ません
  でした。 又、債務不履行などがないと契約の解除も出来ませんでした。

  悪徳業者はその道のプロです。一般の消費者は残念ながら彼らに勝てる可能性はとても低い
  のです。そこで、消費者の利益を保護するため、クーリングオフ制度が出来ました。

 クーリングオフが可能なもの
  (主な内容です、詳しくはクーリングオフの詳細をご覧ください)
    1. 契約した場所が業者の営業所など以外の場所である事
    
2. 契約した商品が指定商品・役務・権利 である事
    
3. 行使期間が契約書面の受領日から8日以内であること
    
4. 代金が3000円以上であること
    
5. 消耗品は使用していない事
    
6. 自分で呼び出したりしていない事


 クーリングオフ行使期間を過ぎてしまったら
  「騙された! でも気が付くのが遅すぎた、クーリングオフ行使期間を過ぎてしまった!」
 
 でもまだ、あきらめるのは早すぎます。契約内容によっては、「消費者契約法」による契約の取
 
 り消しの手段が残っております。業者の勧誘態度によって、消費者が誤認した場合契約の取り
 
 消しが出来る場合があります。あきらめないでください。

 内容証明郵便によるクーリングオフ
  クーリングオフ行使期間内に、必ず書面による契約の申込の撤回、又は解除をしましょう。 
  しかし何も証拠の残らない電話や一方的なハガキなどの通知では、相手にとぼけられたらおし
 
 まいです。確かな証拠の残る、法的に有効な文面の、内容証明郵便が最も効果的です。

 
 当事務所では、お客様のトラブルを分析・適切で効果的なクーリングオフ等が出来るよう、
 
 内容証明郵便の作成・発送手続きを行います。事後のサポートも行っております。




  
悪質な訪問販売、マルチ商法、携帯詐欺、キャッチセールス、 身に覚えの無い請求・・・
 
 消費者が被害を受けるケースが後を絶ちません。
  クーリングオフによる契約解除は行使期間の定めがあります。「ひっかかったかな?」と思ったら
  一人で抱え 込まずにすぐにどなたかに相談しましょう。
 
 当事務所ならあなたの強力なサポートが可能です。 個々のケースにより最適な解決手段を提供、
  サポートいたします。

      1. クーリングオフの概要
           クーリングオフの全体像を解説いたします。

      2.  クーリングオフの詳細
           ・取引内容と期間
           ・代表的な商品
           ・途中解約したい場合
           ・支払いを停止できるケース
           
・契約解除通知の発送
 トップページへ
  消費者サポート・ピックアップ