サービスの種類 (下記以外についてもご相談ください)
■居宅介護
人員基準 施設基準
○介護支援専門員1名(常勤)以上、 ○必要な広さの専用区画を有すること
利用者50人又はその端数を (事務室・相談室・会議室 確保要)
増すごとに1名(増員分は非常勤可) ○必要な設備及び備品を備えること
○管理者1名事務所ごとに配置(常勤)
■訪問介護
人員基準 施設基準
○訪問介護員の員数は、常勤換算方法で ○必要な広さの専用区画を有すること
2.5 以上とする。 ○必要な設備及び備品を備えること
○サービス提供責任者1人以上、管理者と兼務可 手指を洗浄するための設備等感染予防に
訪問介護員等の数が10人又はその端数を 必要な設備
ますごとに1人以上
<資格要件>
介護福祉士、保健師、(准)看護士
訪問介護1級又は2級で実務経験3年以上
(実働540日以上の実務経験証明書が必要)
○管理者1名以上事務所ごとに配置
常勤であり専ら当該事業所の管理業務に従事する者
■訪問看護
人員基準 施設基準
○看護職員は常勤換算で2.5人以上(1名常勤)配置 ○必要な広さの専用事務室を設けること
理学療法士、作業療法士は実情に応じ配置 ○申し込みや受付や相談スペースを設けること
配置しなくても可、 ○必要な設備及び備品を備えること
<資格要件>
保健師、看護士、准看護師
○管理者1名事務所ごとに配置
保健師、看護士であり欠格事由に該当しないこと
適切な訪問看護を行うために必要な知識及び技能を
有する者(実務経験者)
常勤であり専ら当該事業の管理業務に従事する者
事業所の他の職務の兼務可
同一敷地内の事業所・施設の職務兼務可
■訪問入浴介護
人員基準 施設基準
○サービスの提供は、看護職員1名、介護職員2名を ○必要な広さの専用区画を有すること
1組として行い、内1名をサービスの提供責任者とする 事務室・浴槽等の備品・設備等を保管する
(主治医の意見を確認して看護職員に代えて介護職員 為の場所の確保、特殊浴槽等・車両等の
を当てることが可) 確保、手洗い場
<以下1名以上常勤> ○必要な設備及び備品を備えること
@看護職員 看護士、准看護師1名以上配置
A介護職員 2名以上配置
Bサービスの提供責任者上記3名の内1名
○管理者1名事務所ごとに配置(常勤)
常勤であり専ら当該事業の管理業務に従事する者
事業所の他の職務の兼務可
同一敷地内の事業所・施設の職務兼務可
■通所介護(デイサービスセンター)
人員基準 施設基準
○利用定員11人以上 ○食堂及び機能訓練室
○生活相談員 食堂と機能訓練室は支障がない場合
単位ごとにその提供を行う時間帯を通じ専ら通所 同一とすることができる
介護の提供に当たるもの1名以上 広さ : 3u×利用定員以上
○看護職員 ○静養室
(准)看護士で単位ごとにその提供を行う時間帯を ○相談室
通じ専ら通所介護の提供に当たるもの1名以上 パーテイションなどの遮蔽物を設置
○介護職員 することにより、会話の内容が漏洩
単位ごとにその提供を行う時間帯を通じ専ら通所 しないように配慮する
介護の提供に当たるもので、利用者15名までで1名 ○事務室
以上、それ以上5名又は端数を増すごとに1名加えた数 ○必要な設備及び備品
○機能訓練指導員 1名以上配置
日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するため
の訓練を行う能力を有する者、事業所の他の職務と
兼務可(有資格者でない場合は加算できない)
○管理者1名
常勤であり専ら当該事業の管理業務に従事する者
事業所の他の職務の兼務可
準備すべき書類等
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■下記以外の書類も必要となることがあります
居宅 訪問 訪問 通所 訪問
書類名 支援 入浴 介護 介護 看護
■申請者の定款、寄付行為 ○ ○ ○ ○ ○
及びその登記簿謄本
■従業者の勤務体制及び ○ ○ ○ ○ ○
勤務形態一覧表
■管理者の経歴 ○ ○ ○ ○
■平面図 ○ ○ ○ ○ ○
■設備・備品等一覧表 ○ ○
■運営規程 ○ ○ ○ ○ ○
■利用者からの苦情を処理する ○ ○ ○ ○ ○
ために講ずる処置の概要
■サービス提供実施単位一覧表 ○
■当該申請に係る資産の状況 ○ ○ ○ ○ ○
■協力医療機関との契約の内容 ○
■関係市町村並びに他の保健医療 ○
福祉サービスの提供主体との連携の内容
■誓約書 ○ ○ ○ ○ ○
■役員の氏名、生面月日及び住所 ○ ○ ○ ○ ○
■介護支援専門員の氏名及び ○
その登録番号
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■各介護サービスの種類と要件・準備すべき書類等
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■介護保険指定の許可
事業者は、サービスの種類ごと・事業所ごとに都道府県知事、
地域密着型は市町村の許可を受ける。
■許可の要件
○申請者は法人格であること
法人格とは、有限会社・株式会社・合資会社・合名会社・NPO法人等
○以下の基準を満たしていること
・ 事業所の従業員の知識、技能、人数
・ 事業の設備及び運営に関する基準に従って、事業の運営ができていること。
■申請時期・期間
埼玉県の場合、毎月10日までに申請。翌月1日指定。
指定申請の概要
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指定申請は事業所ごと、サービスの種類ごとに必要です。
又、申請者は法人でなくてはなりません。
法人の設立又は定款変更、市町村との事前調整、その他の法規制
等注意すべき関連手続きに対処が必要であり、十分な 余裕を持って計画を立てましょう。
■当事務所では法人の設立・指定申請、申請後の手続きまで幅広くお手伝いいたします
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介護サービス事業指定申請