サービスの種類  (下記以外についてもご相談ください)

    ■居宅介護
            人員基準                      施設基準

      ○介護支援専門員1名(常勤)以上、               ○必要な広さの専用区画を有すること
        利用者50人又はその端数を                   (事務室・相談室・会議室 確保要)
        増すごとに1名(増員分は非常勤可)             ○必要な設備及び備品を備えること
      ○管理者1名事務所ごとに配置(常勤)
 


    ■訪問介護
            人員基準                      施設基準

      ○訪問介護員の員数は、常勤換算方法で            ○必要な広さの専用区画を有すること
        2.5 以上とする。                        ○必要な設備及び備品を備えること
      ○サービス提供責任者1人以上、管理者と兼務可        手指を洗浄するための設備等感染予防に
        訪問介護員等の数が10人又はその端数を           必要な設備
        ますごとに1人以上
        <資格要件>
        介護福祉士、保健師、(准)看護士
        訪問介護1級又は2級で実務経験3年以上
        (実働540日以上の実務経験証明書が必要)
      ○管理者1名以上事務所ごとに配置
        常勤であり専ら当該事業所の管理業務に従事する者
 


    訪問看護
            人員基準                      施設基準

      ○看護職員は常勤換算で2.5人以上(1名常勤)配置     ○必要な広さの専用事務室を設けること
        理学療法士、作業療法士は実情に応じ配置         ○申し込みや受付や相談スペースを設けること
        配置しなくても可、                        ○必要な設備及び備品を備えること 
       <資格要件>
        保健師、看護士、准看護師
      ○管理者1名事務所ごとに配置
       保健師、看護士であり欠格事由に該当しないこと
       適切な訪問看護を行うために必要な知識及び技能を
       有する者(実務経験者)
       常勤であり専ら当該事業の管理業務に従事する者
       事業所の他の職務の兼務可
       同一敷地内の事業所・施設の職務兼務可
 


    訪問入浴介護
            人員基準                      施設基準

      ○サービスの提供は、看護職員1名、介護職員2名を     ○必要な広さの専用区画を有すること
       1組として行い、内1名をサービスの提供責任者とする      事務室・浴槽等の備品・設備等を保管する
       (主治医の意見を確認して看護職員に代えて介護職員     為の場所の確保、特殊浴槽等・車両等の
        を当てることが可)                           確保、手洗い場
       <以下1名以上常勤>                       ○必要な設備及び備品を備えること
        @看護職員   看護士、准看護師1名以上配置
        A介護職員   2名以上配置
        Bサービスの提供責任者上記3名の内1名
      ○管理者1名事務所ごとに配置(常勤)
       常勤であり専ら当該事業の管理業務に従事する者
       事業所の他の職務の兼務可
       同一敷地内の事業所・施設の職務兼務可


    通所介護(デイサービスセンター)
            人員基準                      施設基準

      ○利用定員11人以上                         ○食堂及び機能訓練室
      ○生活相談員                               食堂と機能訓練室は支障がない場合
       単位ごとにその提供を行う時間帯を通じ専ら通所         同一とすることができる
       介護の提供に当たるもの1名以上                  広さ : 3u×利用定員以上
      ○看護職員                               ○静養室
       (准)看護士で単位ごとにその提供を行う時間帯を        ○相談室
       通じ専ら通所介護の提供に当たるもの1名以上          パーテイションなどの遮蔽物を設置
      ○介護職員                                することにより、会話の内容が漏洩
       単位ごとにその提供を行う時間帯を通じ専ら通所         しないように配慮する
       介護の提供に当たるもので、利用者15名までで1名      ○事務室
       以上、それ以上5名又は端数を増すごとに1名加えた数    ○必要な設備及び備品
      ○機能訓練指導員 1名以上配置
       日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するため
       の訓練を行う能力を有する者、事業所の他の職務と
       兼務可(有資格者でない場合は加算できない)
      ○管理者1名
       常勤であり専ら当該事業の管理業務に従事する者
       事業所の他の職務の兼務可



準備すべき書類等
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       下記以外の書類も必要となることがあります

                             居宅   訪問   訪問   通所   訪問
     書類名                    支援   入浴   介護   介護   看護

   ■申請者の定款、寄付行為                ○      ○      ○      ○       ○
    及びその登記簿謄本
   ■従業者の勤務体制及び                 ○      ○      ○      ○       ○
    勤務形態一覧表
   ■管理者の経歴                        ○      ○             ○       ○

   ■平面図                           ○      ○      ○      ○       ○

   ■設備・備品等一覧表                           ○             ○       

   ■運営規程                          ○      ○      ○      ○       ○

   ■利用者からの苦情を処理する              ○      ○      ○      ○       ○
    ために講ずる処置の概要
   ■サービス提供実施単位一覧表                                    ○

   ■当該申請に係る資産の状況               ○      ○      ○      ○       ○

   ■協力医療機関との契約の内容                     ○

   ■関係市町村並びに他の保健医療            ○
    福祉サービスの提供主体との連携の内容
   ■誓約書                            ○      ○      ○      ○       ○

   ■役員の氏名、生面月日及び住所             ○      ○      ○      ○       ○

   ■介護支援専門員の氏名及び               ○
    その登録番号


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各介護サービスの種類と要件・準備すべき書類等 
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 ■介護保険指定の許可
   事業者は、サービスの種類ごと・事業所ごとに都道府県知事、
   地域密着型は市町村の許可を受ける。

 ■許可の要件
   ○申請者は法人格であること
     法人格とは、有限会社・株式会社・合資会社・合名会社・NPO法人等
   ○以下の基準を満たしていること
     ・ 事業所の従業員の知識、技能、人数
     ・ 事業の設備及び運営に関する基準に従って、事業の運営ができていること。

 ■申請時期・期間
   埼玉県の場合、毎月10日までに申請。翌月1日指定。
 
指定申請の概要   
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              指定申請は事業所ごと、サービスの種類ごとに必要です。
              又、申請者は法人でなくてはなりません。
              法人の設立又は定款変更、市町村との事前調整、その他の法規制
 等注意すべき関連手続きに対処が必要であり、十分な 余裕を持って計画を立てましょう。
当事務所では法人の設立・指定申請、申請後の手続きまで幅広くお手伝いいたします
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介護サービス事業指定申請